○松茂町職員等の旅費に関する条例

平成15年3月25日

条例第2号

松茂町職員の旅費に関する条例(昭和23年条例第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 町が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する松茂町の一般職の職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)及び特別職の職員(以下「職員」という。)並びに職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、法律又は他の条例に特別の定めがある場合を除く外、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)第3条第1項に規定する行政職給料表(一)並びに松茂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第49号)第4条に規定する給料表による当該級の職務及び行政職給料表(一)の適用を受けない者については、町長に協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が左の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合は除く。)には当該職員

(2) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第1号、第2号及び第4号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支出しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第2項の規定により出張命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があったときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により、概算払いを受けた旅費額(概算払いを受けなかった場合には、概算払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は、町長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿によってこれをしなければならない。ただし、出張命令簿によるいとまのないときは、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、速やかに出張命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 出張命令簿の記載事項及び様式は、町長が定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更を申請するいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、すみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 支度料は、本邦から外国への旅行について、定額により支給する。

10 旅行雑費は、外国への旅行に伴う雑費について、実費額により支給する。

11 死亡手当は、第3条第2項第3号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合を持って通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到達した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅行が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 一日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以降の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続き)

第13条 旅費(概算払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の支払いが明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式、並びに第2項及び第3項に規定する期間は、規則で定める。

(証人等の旅費)

第14条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、法律又は他の条例に特別の定めがある場合を除く外、町長が定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する路線による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか急行料金

(3) 町長が特別車両料金を徴する客車を運行する路線による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する路線による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第16条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は、次に規定する運賃

 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)については、上級の運賃

 7級以下の職務にある者については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は、次に規定する運賃

 町長等については、上級の運賃

 7級以下の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けていない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 町長等が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第18条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支給することができない場合には、実費額による。

2 私有車を利用する場合には、前項の規定にかかわらず、前項の定める額を超えない範囲で規則で定める額とする。

3 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第19条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 県内等(徳島県内、香川県内、愛媛県内、高知県内及び兵庫県のうち淡路島内の地域をいう。以下この条において同じ。)の旅行の場合における日当は、前項の規定にかかわらず支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により県内等に宿泊した場合については、この限りでない。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第21条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(町内旅行の旅費)

第22条 町内における旅行について、支給対象職員の範囲及び支給する額については、条例で定める範囲内において規則で定める。

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から2日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第25条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第26条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の等級に区分する路線による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長等及び7級以上の職務にある者については、最上級の運賃

 6級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する路線による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない路線による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 町長等及び7級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第27条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、町長等及び7級以上の職務にある者についてはその階級内の最上級の直近下位の級の運賃、6級以下の職務にある者については町長等及び7級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、町長等及び7級以上の職務にある者についてはその階級内の中級の運賃、6級以下の職務にある者については下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 町長等及び7級以上の職務にある者が公務の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第28条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長等については、最上級の運賃

 7級以上の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

 6級以下の職務にある者については、に規定する運賃の級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長等については、上級の運賃

 7級以下の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(4) 町長が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号の規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額とする。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第29条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じ、別表第2の定額による。

2 第26条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2の定額による。

4 第20条第2項及び第21条第2項の規定は外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第30条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 本邦から外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第31条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第32条 第3条第2項第3号の規定により支給する死亡手当の額は、死亡地が本邦である場合を除き、別表第2の定額による。

2 第3条第2項第3号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、第25条第1項の規定に準じて計算した旅費の額とする。

3 第24条第2項の規定は、第3条第2項第3号の規定に該当する場合において、第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第33条 町長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 町長は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、現に必要な旅費を支給することができる。

(打ち切り旅費)

第34条 講習会、研修会、事務視察、その他町長において必要と認めたときは、第3条から前条までの規定にかかわらず特定額を支給することができる。

(随行者の旅費)

第35条 職員が公務の必要上特に命ぜられて町長等と旅行し同宿しなければならない場合には、当該町長等が受ける鉄道運賃、船賃、航空賃及び宿泊料に相当する額を支給する。

(他団体から支給される場合の旅費)

第36条 国、他の地方公共団体又は団体から旅費の支給を受けるときは、本条例により旅費は支給しない。ただし、受ける額が本条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

(実施規定)

第37条 この条例の実施のための手続きその他の執行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の松茂町職員等の旅費に関する条例の規定は、平成15年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

3 外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前10日間の準備期間とを通じた期間が二会計年度にわたる場合の旅行は、当分の間当該二会計年度のうち前会計年度の歳出予算から概算で支出することができる。

4 前項の規定により支出した旅費の精算によって生ずる返納金又は追給金は、その精算を行った日の属する会計年度の歳入又は歳出とする。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(松茂町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の松茂町職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り、改正後の条例第16条第1号イ、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の条例第16条第1号イ、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第16条第1号イ、別表第1及び別表第2中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第46号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第50号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 内国旅行の旅費(第18条~第21条関係)

日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

県外

県内

町長

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

副町長、教育長

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

7級以下3級以上の職務にある者

2,400円

11,900円

10,800円

2,400円

2級以下の職務にある者

2,200円

11,300円

10,200円

2,200円

別表第2 外国旅行の旅費(第29条、第30条、第32条関係)

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(一日につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

町長

8,300円

7,000円

5,600円

5,100円

副町長、教育長

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

7級以下3級以上の職務にある者

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

2級以下の職務にある者

5,300円

4,400円

3,600円

3,200円

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

25,700円

21,500円

17,200円

15,500円

7,700円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

16,100円

13,400円

10,800円

9,700円

4,800円

備考

1 地域区分は、国家公務員等の旅費に関する法律別表第2の日当、宿泊料及び食卓料の表の備考2に規定する地域区分の例による。

2 船舶又は飛行機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める額とする。

2 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

町長

86,240円

104,720円

123,200円

640,000円

副町長、教育長

70,070円

85,090円

100,100円

520,000円

7級の職務にある者

66,030円

80,180円

94,330円

490,000円

6級以下4級以上の職務にある者

61,990円

75,270円

88,550円

460,000円

3級以下の職務にある者

53,900円

65,450円

77,000円

400,000円

松茂町職員等の旅費に関する条例

平成15年3月25日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成15年3月25日 条例第2号
平成18年3月24日 条例第8号
平成19年3月20日 条例第9号
平成30年3月16日 条例第5号
令和元年11月25日 条例第46号
令和元年12月20日 条例第50号
令和4年12月20日 条例第20号