○松茂町老人憩い施設の設置及び管理に関する条例

平成15年3月25日

条例第8号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、老人憩い施設の設置及び管理に関し必要な事項を定め、老人の健康の増進、教養の向上及び老人福祉の発展に寄与するため、老人憩い施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用)

第3条 施設の利用者(以下「使用者」という。)は、施設の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り利用しなければならない。

第4条 使用者は、規則で定める手続き及び時間内において使用する。

2 時間外使用は、町長がやむを得ない事情があると認め、かつ、支障のない場合に限って許可するものとする。

(原状回復義務)

第5条 使用者は、施設の使用を完了したときは、原状回復に努めなければならない。

(使用の制限)

第6条 次の各号の一に該当するときは、施設を利用することができない。

(1) 公秩序をみだし、又は暴力行為を行う者

(2) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(3) 刀剣、その他危険物を所持する者

(4) 営利を目的として利用するとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(6) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用許可の取り消し等)

第7条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が偽り、その他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) 第6条各号の一に該当する理由が生じたとき。

2 前項の規定により許可の取り消し等をした場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町はこれに対し賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 この施設の使用料は、第1条の趣旨に基づき無料とする。

(管理の代行等)

第9条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理

(2) 使用の許可

(3) 上記業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条第6条及び第7条中「町長」並びに第7条中「町」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

長原ふれあい館

松茂町長原525番地1

松茂町老人憩い施設の設置及び管理に関する条例

平成15年3月25日 条例第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年3月25日 条例第8号
平成15年9月24日 条例第26号
平成17年12月27日 条例第15号