○松茂町在宅高齢者等福祉事業利用料徴収規則
平成14年7月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂町在宅高齢者等福祉事業利用料徴収条例第2条第1項に規定する利用料の額を定めるものとする。
(利用料の額)
第2条 利用料の額は、別表に掲げるとおりとする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、利用料徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別表
事業名 | 利用料の額 |
配食サービス事業 | 1食当たり 300円 |
生きがい活動支援通所事業 | 1回当たり 300円 |
会食サービス事業 | 1食当たり 500円 |
外出支援サービス事業 | 1往復当たり 120円 |
入浴サービス事業 | 1回当たり 30円 |
軽度生活支援事業 | 1時間当たり 80円 |