○松茂町在宅高齢者等福祉事業利用料徴収規則

平成14年7月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、松茂町在宅高齢者等福祉事業利用料徴収条例第2条第1項に規定する利用料の額を定めるものとする。

(利用料の額)

第2条 利用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、利用料徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別表

事業名

利用料の額

配食サービス事業

1食当たり 300円

生きがい活動支援通所事業

1回当たり 300円

会食サービス事業

1食当たり 500円

外出支援サービス事業

1往復当たり 120円

入浴サービス事業

1回当たり 30円

軽度生活支援事業

1時間当たり 80円

松茂町在宅高齢者等福祉事業利用料徴収規則

平成14年7月30日 規則第24号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年7月30日 規則第24号
平成15年3月31日 規則第13号