○松茂町法定外公共物管理条例

平成17年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、町の所有に属する公共用財産のうち、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 普通河川等 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、溝きょ、用排水路、ため池等(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)をいい、これらに係る河川等管理施設(せき、水門、堤防、護岸、床止め等)を含むものとする。

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路をいい、これに係る道路管理施設(トンネル、橋、柵、並木、道路標識その他道路と一体となってその効用を全うしている施設等)を含むものとする。

(禁止行為)

第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木、ごみ、汚物その他これらに類するものを投棄し、又はたい積すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可)

第4条 法定外公共物を使用等し、又は法定外公共物である土地において産出物を採取しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に徳島県法定外公共用財産管理条例(平成12年徳島県条例第48号)第3条第1項の規定による徳島県知事の許可を受けて当該法定外公共物の使用等をしている者は、当該許可の期限が満了するまでの間、この条例第4条の許可を受けたものとみなす。

松茂町法定外公共物管理条例

平成17年3月23日 条例第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月23日 条例第3号