○松茂町法定外公共物管理条例
平成17年3月23日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 普通河川等 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、溝きょ、用排水路、ため池等(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)をいい、これらに係る河川等管理施設(せき、水門、堤防、護岸、床止め等)を含むものとする。
(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路をいい、これに係る道路管理施設(トンネル、橋、柵、並木、道路標識その他道路と一体となってその効用を全うしている施設等)を含むものとする。
(禁止行為)
第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木、ごみ、汚物その他これらに類するものを投棄し、又はたい積すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可)
第4条 法定外公共物を使用等し、又は法定外公共物である土地において産出物を採取しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。