○松茂町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、松茂町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第11号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共的団体から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合

(2) 職務上の教養向上に資すると認められる講演会等に参加する場合

(3) 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の機関の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(4) 職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(5) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

(6) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(7) 前各号に規定する場合のほか、任命権者が特に認めた場合

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

松茂町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年4月1日 規則第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第4号