○職員に対し平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成17年11月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第9号。以下「改正条例」という。)の規定に基づき、職員に対し平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第2条 改正条例附則第5項の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)第20条第1項後段又は第24条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第20条第1項後段、第21条第1項後段又は第24条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成8年条例第6号)の適用を受ける企業職員
(2) 公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成15年規則第9号)第2条に規定する団体の職員
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)
第4条 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同条第1号及び第2号に掲げる者(以下この号において「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員等として勤務した期間(次項において「特定企業職員等期間」という。)を除く。)
(2) 休職期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 松茂町の職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第9条又は松茂町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第15条第3項若しくは第17条の規定により給与を減額された期間
(5) 職員の給与に関する条例第13条の規定により給与を減額された期間
2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(端数計算)
第5条 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。