○松茂町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年9月27日

規則第9号

(募集)

第2条 町長は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、松茂町掲示板への掲示又は広報誌等への掲載等、必要な措置を講じなければならない。

(申請資格)

第3条 条例第3条に規定する申請ができる者は、法人又は団体(以下「団体」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消を受けたことがある者

(5) 国税及び地方税を滞納している者

2 その他申請資格に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(申請書等)

第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 申請書(様式第1号)

(2) 法人登記簿の謄本(法人の場合)

(3) 団体の定款、寄付行為、規約その他これに相当する書類

(4) 団体の代表者の身分証明書(非法人の場合)

(5) 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書

(6) 管理を行う公の施設の事業計画書

(7) 管理に係る収支計画書

(8) 法人又は団体の概要

(9) 直近の決算報告書又は決算見込書

(10) 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載された書類又はこれに相当する書類

(選定委員会の設置)

第5条 指定管理者の選考を公平かつ適正に行うため、松茂町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 町長は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

(選定委員会の組織)

第6条 選定委員会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、副町長、教育長、参事、総務課長、施設を所管する課長等、学識経験者、その他委員長が必要と認める者をもって充てる。

(委員長)

第7条 選定委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。

(会議)

第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

(審議)

第9条 選定委員会は、松茂町公の施設に係る指定管理者に申請した者について審議し、町長に意見を述べるものとする。

(関係職員の出席等)

第10条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(選定委員会の処務)

第11条 選定委員会の処務は、総務課において処理する。

(指定の通知)

第12条 条例第6条第1項に規定する指定管理者の指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第2号)により通知する。

(指定の取消等)

第13条 条例第10条の規定により指定管理者の指定を取り消す場合は、指定管理者指定取消通知書(様式第3号)により、期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずる場合は、指定管理者指定停止命令書(様式第4号)により通知又は命令する。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り、改正後の規則第6条第2項の規定は適用せず、改正前の規則第6条第2項の規定はなおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第6条第2項中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成30年規則第18号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

松茂町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年9月27日 規則第9号

(平成30年9月1日施行)