○松茂町個人情報保護条例
平成18年3月24日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護(第6条―第45条)
第3章 松茂町個人情報保護審査会(第46条―第51条)
第4章 雑則(第52条・第53条)
第5章 罰則(第54条―第57条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、町の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長並びに議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報(法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第35条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(6) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(7) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、広報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに閲覧し、配布し、又は販売することを目的として発行されたもの
イ 図書館等において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として管理されているもの
(8) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(9) 本人 個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)によって識別される特定の個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条から第5条までにおいて同じ。)の保護に関し必要な施策を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
(個人情報取扱事務の登録等)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、当該個人情報取扱事務について、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出るとともに、個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 個人情報の収集先
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに町長に届け出るとともに、個人情報取扱事務登録簿から当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
(1) 国、県又は他の地方公共団体の職員又は職員であった者に関する個人情報取扱事務
(2) 臨時に収集された個人情報取扱事務
(3) 物品若しくは金銭の送付若しくは受領又は業務上必要な連絡の用に供するため、氏名、住所等のみの個人情報取扱事務
4 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(特定個人情報保護評価)
第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、松茂町個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的の達成のために必要な範囲内で適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により既に公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 争訟、選考、指導、相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成することができないと認められるとき、又は事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(6) 所在不明、心身喪失等の事由により、本人から収集することができないとき。
(7) 他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、松茂町個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、本人以外の者からの収集について公益上特に必要その他相当な理由があると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、要配慮個人情報(本人の人種、信条、社会的身分、犯罪の経歴及び犯罪により害を被った事実が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は松茂町個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでない。
(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関の内部で利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 利用し、又は提供する個人情報が出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、松茂町個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
(特定個人情報の利用の制限)
第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(オンライン結合による提供の制限)
第9条 実施機関は、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手することができる状態にするものに限る。次項において「オンライン結合」という。)により、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、法令等の規定に基づくとき、又は松茂町個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益が侵害されないよう必要な措置が講じられていると認められるときに限り、オンライン結合により個人情報を提供することができる。
(提供先に対する措置要求)
第10条 実施機関は、第8条ただし書の規定に基づき、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、個人情報の提供を受けるものに対し、当該個人情報の利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(適正な管理)
第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次項において同じ。)が正確なものに保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として保存する必要があると認められるものについては、この限りでない。
(委託に伴う措置)
第12条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託することができる。
2 実施機関は、前項に規定する委託に係る契約において、委託を受けたものが講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。
(受託者の責務等)
第13条 実施機関から前条第1項に規定する委託を受けたものは、受託した業務(以下「受託業務」という。)を行う場合において、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の受託業務に従事している者又は従事していた者は、当該受託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 前2項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が公の施設の管理に関し個人情報取扱事務を行う場合に準用する。
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による当該本人の個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)に係る開示の請求をすることができる。ただし、未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下「法定代理人」という。)以外の代理人にあっては、やむを得ない理由により本人が自ら開示請求をすることが困難であると認められる場合に限り、当該本人の個人情報に係る開示請求をすることができる。
3 法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって当該本人の特定個人情報に係る開示請求をすることができる。
(開示請求の手続)
第15条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求に係る個人情報取扱事務の名称その他の開示請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条から第21条までにおいて同じ。)を特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを示す書類で実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示請求の拒否)
第16条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示請求を拒否することができる。
(1) 開示請求が不適法であって、その不備を補正することができないとき。
(2) 開示請求に係る個人情報を保有していないとき。
(3) 開示請求者がこの条例の規定の適用を受けない個人情報の開示請求をしたとき。
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 個人の指導、診断、評価、選考等(以下「個人の指導等」という。)に関する情報であって、開示することにより、当該個人の指導等の事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(5) 町の機関、国の機関及び他の地方公共団体の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の機関、国の機関又は他の地方公共団体の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 町又は他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 開示することにより、個人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(8) 法令等の規定により又は国の機関の指示等により、開示することができないとされている情報
(部分開示)
第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が含まれていないと認められるときは、この限りでない。
(裁量的開示)
第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。
(個人情報の存否に関する情報)
第20条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第21条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示を実施する日及び場所を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第23条 開示請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条から第26条までにおいて同じ。)が著しく大量であるため又は当該個人情報の検索に著しく日数を要するため、開示請求があった日から起算して60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については、相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第24条 実施機関は、開示請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第25条 開示請求に係る個人情報に町、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第17条第2号ただし書又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を第19条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対して、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第26条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該開示決定に係る個人情報を開示しなければならない。
2 個人情報の開示は、当該個人情報が、公文書のうち文書、図画又は写真に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により行う。
3 実施機関は、個人情報を開示することにより当該個人情報が記録された公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第17条の規定により個人情報の一部を開示するとき、その他相当の理由があるときは、その写しにより開示を行うことができる。
4 第15条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。
(開示請求の特例)
第27条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について、当該個人情報の本人は、第15条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示請求を行うことができる。
2 前項の規定により口頭による開示請求をしようとする者は、実施機関が定めるところにより、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを示さなければならない。
(費用負担)
第28条 開示請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)が記録された公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(訂正請求)
第29条 開示決定に基づき個人情報の開示を受けた者は、自己に関する個人情報の内容が事実でないと思料するときは、実施機関に対し、当該個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
(訂正請求の手続)
第30条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
(4) 代理人によって訂正請求をする場合は、その理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを疎明する資料を提示し、又は提出しなければならない。
(訂正義務)
第31条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報の訂正をしなければならない。ただし、当該訂正請求に係る個人情報について実施機関に訂正の権限がないとき、その他訂正をしないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(訂正請求に対する措置)
第32条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、当該訂正請求をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(事案の移送)
第35条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含み、情報提供等記録を除く。)が第24条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(情報提供等記録の提供先等への通知)
第35条の2 実施機関は、訂正決定等に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
(利用停止請求の手続)
第37条 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「利用停止請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 利用停止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
(4) 代理人によって利用停止請求をする場合は、その理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(利用停止義務)
第38条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第39条 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、当該利用停止請求をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
(苦情の処理)
第42条 実施機関は、当該実施機関における個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いに関する苦情の申出があったときは、迅速かつ適切な処理に努めなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第42条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(松茂町個人情報保護審査会への諮問等)
第43条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、松茂町個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この号において同じ。)の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(他の制度との調整)
第45条 この章の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(3) 徳島県統計調査条例(平成21年徳島県条例第17号)第2条に規定する県統計調査によって集められた個人情報
2 この章の規定は、図書館、博物館その他これらに類する施設において、当該施設の設置目的に応じて保有し、又は歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として管理されている個人情報については、適用しない。
3 他の法令等(松茂町情報公開条例(平成12年条例第44号)を除く。)の定めるところにより、自己の個人情報(開示にあっては、特定個人情報を除く。)の開示(閲覧、縦覧又は写しの交付を含む。)、訂正又は利用停止を求めることができる場合は、第14条から第41条までの規定は適用せず、当該他の法令等の定めるところによる。
第3章 松茂町個人情報保護審査会
2 審査会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、識見を有する者のうちから、町長が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第47条 審査会は、必要があると認めるときは、第43条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、個人情報に含まれている内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第48条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(調査審議手続の非公開)
第49条 第43条の規定により審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付)
第50条 審査会は、第43条第3項に規定する諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。
(規則への委任)
第51条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(運用状況の公表)
第52条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第53条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第5章 罰則
第54条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第13条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第55条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第56条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第57条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(松茂町電子計算組織の管理運営に関する条例の廃止)
2 松茂町電子計算組織の管理運営に関する条例(平成2年条例第13号)は廃止する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第28号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条の次に3条を加える改正規定(第6条の2及び第6条の3に係る部分に限る。) 公布の日
(2) 第35条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附則(平成28年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の松茂町個人情報保護条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた松茂町個人情報保護条例の規定による開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止決定等に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(松茂町個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正後の松茂町個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第3号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第6条第1項の規定の適用については、同項中「新たに開始しようとする」とあるのは「現に行っている」と、「あらかじめ」とあるのは「松茂町個人情報保護条例及び松茂町情報公開条例の一部を改正する条例(平成30年条例第1号)の施行後遅滞なく」とする。
附則(令和2年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。