○松茂町電子計算組織の管理運営に関する規則

平成18年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び松茂町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)の趣旨を踏まえ、松茂町電子計算組織(以下「電算組織」という。)の適正な管理及び効率的な運営を図るため、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 電算組織 与えられた処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器の組織で、町が管理するものをいう。

(2) 個人情報 法第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(3) 電算処理 電算組織に情報を記録し、電算組織により情報を作成することをいう。

(4) データ等 電算処理に係る入出力帳票、磁気記録及び仕様書類をいう。

(5) 入出力帳票 電算処理に必要な帳票類をいう。

(6) 磁気記録 磁気テープ、磁気ディスク等に磁気化された情報及びこれらの媒体をいう。

(7) 端末機 電算組織の本体装置に接続された機器のうち、電算室以外に置かれたものをいう。

(処理事務の要件)

第3条 電算組織により処理する事務は、町及びその機関が所掌する事務であって、かつ、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 町民サービスの向上を図ることができるもの

(2) 労働の軽減を図ることができるもの

(3) 経費の節減を図ることができるもの

(4) その他行政水準の向上を図ることができるもの

(データ保護管理者等)

第4条 電算処理に係るデータ等を的確に管理し、その保護に万全を期するため、次のものを置くものとする。

(1) データ保護総括責任者(以下「総括責任者」という。)

(2) データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)

(3) データ保護担当者(以下「保護担当者」という。)

2 総括責任者は、副町長をもって充て、データ等の管理及び保護に関する事務を総括する。

3 保護管理者は、情報担当課長をもって充て、総括責任者の指導のもとデータ等の管理及び保護に関する事務を担当する。

4 保護担当者は、保護管理者が指名する職員とし、電算処理に係るデータ等の取扱いに従事する。

(データ等の管理)

第5条 保護管理者は、入出力帳票、磁気記録及び仕様書類のそれぞれを適正に管理するための必要な措置を講ずるものとする。

2 各業務に係るデータ等の管理及び保護に関しては、保護管理者の指導のもと当該業務主管課長が管理する。

(電算室等の管理及び保安)

第6条 保護管理者は、電算室に保護管理者が指定するもの以外を立ち入らせてはならない。ただし、必要と認めるときは、保護管理者の承認のうえこれを認めることができる。

2 保護管理者は、電算室の入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

3 保護管理者は火災その他の災害又は盗難に備えて、電算室に必要な保安措置を講じなければならない。

(端末機の管理)

第7条 端末機を設置したときは、その管理を適正に行うとともに個人情報に係る個人の秘密を保護するため、端末機管理者を置く。

2 端末機管理者は、端末機設置課の課長をもって充てる。

3 端末機管理者は、端末機を操作する者を指定するとともに操作する者にパスワードを指定させ、保護管理者に報告しなければならない。

4 操作する者は、パスワードを他人に漏らしてはならない。

(データ等の利用)

第8条 法第69条の規定により、個人情報を含むデータ等について個人情報取扱事務の目的以外の目的のために課の内部で利用してはならない。個人情報を含まないデータ等を課の内部において利用しようとする場合には、課長はあらかじめ当該業務主管課長の同意を得、保護管理者を経て、総括責任者の承認を受けなければならない。(様式第1号)

(データ等の外部提供)

第9条 法第69条の規定により、個人情報を含むデータ等について個人情報取扱事務の目的以外の目的のために当該課の外部に提供してはならない。個人情報を含まないデータ等を外部に提供しようとする場合には、あらかじめ当該業務主管課長の同意を得、保護管理者、総括責任者を経て、町長の承認を受けなければならない。(様式第2号)

(事務の委託)

第10条 電算処理に係る事務について、個人情報取扱事務の全部又は一部を実施機関(条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)又は議会以外のものに委託する場合には、個人情報を保護するための必要な措置を講じるとともに、当該契約書に次の各号に掲げる事項を明記し、当該契約の相手方から誓約書を提出させなければならない。

(1) データ等の秘密保持並びに複写複製の禁止

(2) 再委託の禁止又は制限

(3) データ等の契約目的外使用及び第三者への提供の禁止

(4) 事故発生時における報告義務

(5) 資料及び貸与品等の返還義務

(6) 前各号に違反した場合における契約解除時の措置及び損害賠償

2 町長は、個人情報の保護その他契約の適正な履行を確保するため必要があると認めたときは、職員をして委託業務の処理の場に立ち会わせ、その処理状況等について必要な検査を行わせるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(松茂町電子計算組織の管理運営に関する条例施行規則の廃止)

2 松茂町電子計算組織の管理運営に関する条例施行規則(平成14年規則第25号)は廃止する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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松茂町電子計算組織の管理運営に関する規則

平成18年4月1日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)