○松茂町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年3月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。
2 町長は、法第115条の22第1項の規定による指定をしたときは、申請者に対し、様式第1号による指定通知書を交付する。
3 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事務所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第115条の25第2項の規定による廃止又は休止の届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。
(指定の取消し等)
第4条 町長は、法第115条の29の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)をしたときは、当該指定の取消し等をした事業者に対し、様式第2号による取消し等通知書を交付する。
(指定の更新の申請)
第5条 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の指定の更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。
2 町長は、法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の指定の更新を行ったときは、申請者に対し、様式第3号による指定更新通知書を交付する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更、事業の廃止、休止及び再開並びに指定の取消し等の年月日
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業所番号
(8) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(公示)
第7条 法第115条の30の規定による公示は、施行規則第140条の38各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 町長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。