○松茂町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
平成18年10月2日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。
2 町長は、法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定による指定をしたときは、申請者に対し、様式第1号による指定通知書を交付する。
3 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第78条の5第2項、第82条第2項及び第115条の15第2項の規定による廃止又は休止の届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。
(指定の辞退の届出)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第2号(六)により行うものとする。
(指定の取消し等)
第5条 町長は、法第78条の10、第84条第1項及び第115条の19の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)をしたときは、当該指定の取消し等をした事業者に対し、様式第2号による取消し等通知書を交付する。
(指定の更新の申請)
第6条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項並びに第79条の2第1項の指定の更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。
2 町長は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項並びに第79条の2第1項の指定の更新を行ったときは、申請者に対し、様式第3号による指定更新通知書を交付する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 施行規則第131条の13第1項、第133条第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更、事業の廃止、休止及び再開、指定の辞退並びに指定の取消し等の年月日
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業所番号
(8) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(公示)
第8条 法第78条の11、第85条及び第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14各号、第133条の2各号及び第140条の31各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(準備行為)
第2条 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所等の指定に関し必要な準備行為を行うことができる。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松茂町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松茂町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の松茂町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の松茂町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の松茂町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の松茂町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の松茂町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の松茂町子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の松茂町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の松茂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の松茂町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第13条の規定による改正前の松茂町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。