○松茂町職員の表彰に関する規程

平成19年2月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、勤務成績の優良な職員又は模範となる善行のあった職員を表彰することにより、職員の勤務意欲の向上及び能率の推進を図ることを目的とする。

(表彰の要件)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する職員に対して行う。

(1) 退職する者で、勤続25年以上で勤務成績が優良であった者

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があった者

(3) 生命の危険を顧みず職務を遂行した者

(4) 災害を未然に防止し又は災害に対して特に功績のあった者

(5) 職務の内外を問わず善行のあった者

(6) 勤続年数が満25年以上の者で勤務成績が優良であった者(当該者が退職するまでの間において、1回に限る。)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、次の各号に掲げる方法によって行う。

(1) 表彰状の授与

(2) 褒賞金品の授与

2 この規程により表彰された者は、氏名その他表彰事由を職員表彰者名簿(様式第1号)に登録し、永久に保存する。ただし、前条第6号に該当したことにより表彰された者については、この限りでない。

(欠格要件)

第4条 懲戒処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者は、第2条に規定する表彰を受けることができない。

(表彰の取消)

第5条 表彰を受けた者が次の各号の一に該当するときは、表彰を取り消す。

(1) 表彰を受けた事項に関して虚偽の申し立てその他不正の行為があったとき

(2) 懲戒処分により停職又は免職となったとき

(再表彰)

第6条 既に表彰された者が第2条各号の一に該当するときは、更に表彰することができる。

(内申)

第7条 所属長は、第2条各号(第1号を除く。)の一に該当する職員があると認める場合は、職員表彰内申書(様式第2号)により町長に内申するものとする。

(表彰の日)

第8条 表彰は、次の各号により行う。

(1) 第2条第1号に該当する職員の表彰は、退職の日に行う。

(2) 第2条第2号第3号第4号及び第5号に該当する職員の表彰は、その都度行う。

(3) 第2条第6号に該当する職員の表彰は、毎年1月4日(この日が日曜日又は土曜日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)に行う。

(表彰者に対する特別待遇)

第9条 表彰者(第2条第1号に該当する者に限る。)は、本町の主催する各種の儀式等に招待するものとする。

(特別待遇の取消)

第10条 表彰者が、次の各号の一に該当したときは、前条の特別待遇を廃止する。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人

(2) 禁固以上の刑に処せられた者

(3) その他町長において不適当と認められる者

この規程は、平成19年3月1日から施行する。

(平成23年規程第4号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

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松茂町職員の表彰に関する規程

平成19年2月1日 規程第5号

(平成23年12月1日施行)