○松茂町地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成19年3月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、松茂町地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることにより、乳幼児の心身の健全な発達を促進するとともに乳幼児を持つ親の子育てを支援することを目的とする。

(設置)

第2条 支援センターの位置は、次のとおりとする。

名称 松茂町地域子育て支援センター

位置 松茂町広島字三番越2番地4

(事業)

第3条 支援センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 子どもたちが自由に遊べる場の提供

(2) 子育て親子の交流、学習の機会の提供

(3) 子育てに関する情報の提供

(4) 子育てについての相談

(5) その他子育てに関する支援

(開館時間等)

第4条 開館時間及び休館日等施設管理上必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

松茂町地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成19年3月20日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月20日 条例第3号