○松茂町身体障害者福祉法施行細則

平成19年3月29日

規則第17号

松茂町身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(関係帳簿)

第2条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載するものとする。

(1) 身体障害者更生指導台帳(様式第1号)

(2) 身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第3号)に必要な事項を記載するものとする。

(判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第6項及び第7項の規定により身体障害者更生相談所(法第11条に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第4号)を更生相談所の長に送付するとともに、特に必要と認めるときは判定通知書(様式第5号)を当該身体障害者に送付するものとする。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(委任)

第7条 この細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この細則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

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松茂町身体障害者福祉法施行細則

平成19年3月29日 規則第17号

(平成19年3月29日施行)