○松茂町知的障害者福祉法施行細則
平成19年3月29日
規則第18号
松茂町知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(職親の申込み等)
第3条 施行規則第1条の規定による職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第3号)により申し出るものとする。
3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第7号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
(委任)
第4条 この細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この細則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。