○松茂町ふれあい公園管理規則

平成19年12月21日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、ふれあい公園の設置及び管理に関する条例(平成19年条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、ふれあい公園(以下「公園」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 公園の利用者は、公園設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないように使用しなければならない。

(施設の維持管理)

第3条 公園施設は、常に良好な状況であるよう管理しなければならない。又施設の維持管理費については設置者の負担とする。

(禁止行為)

第4条 利用者は、条例第5条各号に定めるほか次の行為をしてはならない。

(1) 周囲の民家に災害をもたらすような行為

(2) 公園の美観衛生を汚すような行為

(3) 遊具の使用に際して危険を伴うような行為

(4) 公園内で火気を使用する行為

(5) 設置者が禁止するその他の行為

この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

松茂町ふれあい公園管理規則

平成19年12月21日 規則第22号

(平成19年12月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年12月21日 規則第22号