○松茂町公共下水道事業受益者負担金に関する条例
平成20年3月27日
条例第4号
(総則)
第1条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(排水区域の公告)
第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称及び区域を公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。
5 前項ただし書の規定により受益者が当該負担金を一括納付をしたときは、管理者は、当該受益者に対し一括納付報奨金を交付することができる。
(負担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) その土地等の状況により徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地に係る受益者については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第10条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(負担金の督促)
第11条 管理者は、この条例の規定により徴収する負担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、管理者が定める督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。
附則(令和2年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。