○松茂町証人等に対する実費弁償に関する条例
平成20年12月22日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、松茂町議会、松茂町選挙管理委員会及び公聴会等に証人、参考人等として出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 前条の規定する証人等が出頭した場合は、1回につき3,000円を支給する。この場合において、証人等が松茂町外在住者の場合には、松茂町職員の旅費に関する条例(平成15年松茂町条例第2号)に規定する副町長、教育長の区分に支給される旅費(日当は除く。)に相当する額を加給する。
(支給方法)
第3条 実費弁償は出頭したとき支給する。
(委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。