○松茂町地域下水道管理に関する条例
平成20年12月22日
条例第17号
松茂町地域下水道設置及び管理に関する条例(平成3年条例第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)
第3章 地域下水道の使用(第9条―第13条)
第4章 雑則(第14条―第22条)
第5章 罰則(第23条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 松茂町の設置する地域下水道の管理及び使用については、この条例の定めるところによる。
第2条 削除
(1) 汚水 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 地域下水道 開発行為等により設置し、町に移管された汚水を処理するための施設並びに町が施行する農業集落排水事業により設置した管路施設及び汚水処理施設をいう。
(3) 排水設備 汚水を地域下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(室内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(4) 使用者 汚水を地域下水道に排除してこれを使用するものをいう。
(5) 使用月 地域下水道使用料徴収のために便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 地域下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、地域下水道の汚水ますに固着させること。
(2) 排水設備を汚水ますに固着させるときは、地域下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。
排水人口 (単位 人) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備の計画及び確認)
第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が法第10条第3項及び前条の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(排水設備指定工事店の指定)
第6条 排水設備の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、松茂町公共下水道条例(平成20年松茂町条例第3号。以下「下水道条例」という。)第5条第1項の規定により管理者の指定を受けた者でなければ行ってはならない。
(排水設備の工事の検査)
第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に、管理者が定めるところにより、その旨を管理者に届け出て、その工事が第5条第1項に定める基準に適合するものであることについて、町の検査を受けなければならない。
(除害施設の設置等)
第8条 下水道条例第15条第1項第4号及び同条例第17条第1項各号に定める基準のいずれかに適合しない汚水を継続して排除して地域下水道を使用する者は、汚水による障害を除去するための施設(以下「除害施設」という。)を設けなければならない。
2 前項の規定は、下水道条例第15条第1項第4号に定めるもの及び同条例第17条第1項各号に掲げる物質又は項目のうち、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第2で定めるものについては、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。
3 法第12条の2第1項に規定する特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該汚水について下水道条例第16条第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな排水基準が適用されるときは、同項の規定に関わらず、その緩やかな排水基準とする。
第3章 地域下水道の使用
(排除の停止又は制限)
第9条 管理者は、地域下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 地域下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 地域下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第10条 使用者が地域下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第11条 町は、地域下水道の使用について、管理者が定めるところにより、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における地域下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときはこの限りでない。
3 使用料は、納入通知書を発したその月の末日までに納入しなければならない。
(使用料の算定方法)
第12条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額とする。
基本料金 | 超過料金 | ||
汚水量 | 金額 | 汚水量 | 1立方メートルにつき |
13立方メートルまで | 1,570円 | 13立方メートルを超えるもの | 157円 |
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して、管理者が定めるところにより、管理者が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い地域下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者が定めるところにより、毎使用月、その使用月に地域下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して5日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 使用者が使用月の中途において地域下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。
(資料の提出)
第13条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(排水設備又は除害施設の検査)
第14条 管理者は、地域下水道の管理上必要があると認めるときは、町職員に、他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備又は除害施設を検査させ、又は関係人に対して質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(排水設備又は除害施設の改善命令)
第15条 管理者は、地域下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用方法の変更を命じることができる。
(1) 地域下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 地域下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(損傷負担金)
第16条 管理者は、地域下水道を損傷した行為により必要を生じた地域下水道に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、その行為をした者にその全部又は一部を負担させることができる。
(占用)
第17条 地域下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して地域下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 地域下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 地域下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 地域下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 地域下水道の復旧の方法
(占用期間等)
第18条 前条の規定による占用の期間は、5年以内とする。
2 前項の占用の期間満了に際し、引き続き占用物件を設け、継続して地域下水道の敷地又は排水施設を占用しようとするときは、占用の許可の更新の申請をしなければならない。
(原状回復)
第19条 第17条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、地域下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りではない。
(使用料の督促)
第20条 管理者は、この条例の規定により徴収する使用料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、管理者が定める督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
(使用料の減免)
第21条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、管理者が定めるところにより、この条例で定める使用料を減免することができる。
(委任)
第22条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第5章 罰則
第23条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者
(2) 第6条の規定に違反して、排水設備の新設等の工事を実施した者
(4) 第8条第1項の規定に違反した者
(6) 第13条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
(7) 第14条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(8) 第15条に規定する命令に違反した者
(9) 第19条第2項の規定による指示に従わなかった者
第24条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
一般用
基本料金 | 超過料金 | ||
汚水量 | 金額 | 汚水量 | 1立方メートルにつき |
13立方メートルまで | 1,540円 | 13立方メートルを超え24立方メートルまで | 154円 |
営業用
基本料金 | 超過料金 | ||
汚水量 | 金額 | 汚水量 | 1立方メートルにつき |
13立方メートルまで | 1,540円 | 13立方メートルを超え38立方メートルまで | 154円 |
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松茂町地域下水道設置及び管理に関する条例第12条第1項の表及び附則第2項の表の規定は、平成26年8月徴収分の使用料から適用し、平成26年7月徴収分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松茂町地域下水道設置及び管理に関する条例第12条第1項の表の規定は、この条例の施行の日から起算して4月を経過した月の徴収分の使用料から適用し、同月前徴収分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。