○松茂町つり銭資金交付事務取扱規程
平成21年1月30日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、松茂町財務規則(昭和41年規則第1号)第55条の3に定めるつり銭資金の交付事務取扱について必要な事項を定めるものとする。
(つり銭資金の交付)
第2条 つり銭資金を必要とする出納員は、つり銭資金交付金申請書(様式第1号)により会計管理者に交付の申請をしなければならない。
2 会計管理者は、前項の申請を適当と認めた場合は、領収書を徴して当該出納員につり銭資金を交付するものとする。
2 会計管理者は、必要と認めるときは、つり銭資金の保管状況について報告を求めることができる。
3 つり銭資金の貯金又は預金によって生じた利子は、歳入とする。
4 つり銭資金は、保管理由の消滅した日後5日以内又は出納閉鎖期日までにつり銭資金返還書(様式第3号)により、会計管理者に返還しなければならない。
5 出納員は、前項の場合において、つり銭出納簿を会計管理者に提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。