○松茂町つり銭資金交付事務取扱規程

平成21年1月30日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、松茂町財務規則(昭和41年規則第1号)第55条の3に定めるつり銭資金の交付事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

(つり銭資金の交付)

第2条 つり銭資金を必要とする出納員は、つり銭資金交付金申請書(様式第1号)により会計管理者に交付の申請をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の申請を適当と認めた場合は、領収書を徴して当該出納員につり銭資金を交付するものとする。

(つり銭資金の保管及び返還)

第3条 前条の規定によりつり銭資金の交付を受けた出納員は、当該資金の出納保管の状況を明らかにするため、つり銭資金出納簿(様式第2号)に必要な事項を記入し、現につり銭に使用しない現金は、確実な方法により保管しなければならない。

2 会計管理者は、必要と認めるときは、つり銭資金の保管状況について報告を求めることができる。

3 つり銭資金の貯金又は預金によって生じた利子は、歳入とする。

4 つり銭資金は、保管理由の消滅した日後5日以内又は出納閉鎖期日までにつり銭資金返還書(様式第3号)により、会計管理者に返還しなければならない。

5 出納員は、前項の場合において、つり銭出納簿を会計管理者に提示しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間におけるこの規程の適用については、本則中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。

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松茂町つり銭資金交付事務取扱規程

平成21年1月30日 規程第1号

(平成21年1月30日施行)