○松茂町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特別措置に関する条例
平成21年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)の趣旨に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定による固定資産税額の減額を行うことにより本町の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的とする。
(1) 新設 町内に事業所を有しない者が新たに町内に事業所を設置することをいう。
(2) 増設 町内に事業所を有する者が新たに町内に事業所を設置し、又は移転し、若しくは現有の生産能力等を増大させるために事業所を拡張すること(現有の生産能力維持のための更新に当たると認められるものを除く。)をいう。
(3) 投下固定資産総額 新設又は増設をする事業所が事業開始までに取得した固定資産のうち、当該事業所の事業の用に供するもの(以下「対象施設」という。)の取得価格の合計額で、町長が認定した額をいう。
(4) 土地 対象施設の用に供するため新設、若しくは増設される家屋又は構築物の敷地として取得された土地で、その取得の日の翌日から1年以内に当該土地を敷地とする家屋又は構築物の建築の着手があった場合の土地に限る。
(5) 家屋 対象施設の用に供するため新設、若しくは増設される家屋をいう。
(6) 償却資産 対象施設の用に供するため新設、若しくは増設される償却資産のうち構築物、機械及び装置(事務所等に係るものを除く。)をいう。
(適用要件)
第3条 町長は、対象施設の設置者で、当該対象施設の投下固定資産総額が、次の各号のいずれかに該当する場合、その部分に係る固定資産税額を減額するものとする。
(1) 製造業のうち、農林水産関連事業種(食料品等製造業等)にあっては、投下固定資産総額が5,000万円を超える設置者であること。
(2) その他の製造業にあっては、投下固定資産総額が2億円を超える設置者であること。
(固定資産税額の減額)
第4条 町長は、前条の規定による投下固定資産総額に係る固定資産税については、松茂町税条例(昭和25年条例第8号)の規定にかかわらず、最初に固定資産税が課されることとなった年度以降最長3箇年度に限り、次項に定める額を減額するものとする。
2 減額する固定資産税の額は、前項の投下固定資産総額に係る固定資産税の額に30パーセントを乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とする。
(申請)
第5条 この条例の規定による課税額の減額の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該減額に係る固定資産税が課税されることとなる年度の3月1日までに町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請の審査のために必要があるときは、申請者に対し、書類の提出又は報告を求めることができる。
2 町長は、前項の決定をしたときは、申請者に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(事業の承継)
第7条 事業の譲渡、合併その他の理由により、設置者の事業の全部を承継した者は、当該設置者の地位を承継することができる。
2 前項の規定により設置者の事業を承継した者は、速やかに、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(承認)
第8条 町長は、前条第2項の規定による届出があった場合において、課税額の減額措置の承継を適当と認めたときは、当該届出を行った者に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき又は町長がその状況にあると認めるとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。