○松茂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成21年11月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 障害福祉サービス支給管理台帳

(2) 自立支援医療費(育成・更生)支給認定者台帳

(3) 補装具費支給決定簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項に規定する介護給付費等の支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分の認定通知)

第4条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(支給決定の通知等)

第5条 町長は、第3条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第4号)又は療養介護医療受給者証(様式第5号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、第3条の申請に対し支給を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第6条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)により行うものとする。

(支給決定変更の通知等)

第7条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、変更却下決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)により行うものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第13号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付の額の特例)

第13条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、特例による介護給付費等利用者負担額特例減額・免除申請書(様式第15号)に受給者証及び町長が必要と認める書類を添えて申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、特例による介護給付費等利用者負担額特例減額・免除決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、特例による介護給付費等利用者負担額特例減額・免除認定書(様式第17号)を交付するものとする。

(サービス等利用計画案の提出を求める手続)

第14条 省令第12条の3及び省令第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第18号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第15条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第16条 省令第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第21号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第17条 省令第35条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の申請は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)により行うものとする。

(支給認定の通知等)

第18条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第24号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第25号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第19条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)により行うものとする。

(変更認定の通知等)

第20条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第24号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第21条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第28号)により行うものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第22条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第29号)により行うものとする。

(支給認定の取消し)

第23条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第30号)により行うものとする。

(補装具費の支給の申請)

第24条 省令第65条の7第1項に規定する支給認定の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第31号)により行うものとする。

(支給決定の通知等)

第25条 町長は、前条の申請に対し、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第32号)及び補装具費支給券(様式第33号)を補装具費支給対象障害者等に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し、補装具費の支給を行わないこととしたときは、却下決定通知書(様式第34号)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等は、当該支給券を当該支給に係る補装具の販売事業者、借受け事業者又は修理事業者に提出し、補装具の購入、借受け又は修理を行うものとする。

(様式の変更)

第26条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができる。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松茂町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松茂町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の松茂町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の松茂町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の松茂町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の松茂町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の松茂町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の松茂町子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の松茂町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の松茂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の松茂町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第13条の規定による改正前の松茂町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行の日前においても、この規則の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた自立支援医療の申請等に係る申請書等については、この規則による改正後の松茂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第23号、様式第25号、様式第28号及び様式第29号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松茂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成21年11月1日 規則第20号

(令和2年12月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年11月1日 規則第20号
平成25年4月1日 規則第10号
平成26年4月1日 規則第9号
平成27年12月24日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第7号
平成28年12月14日 規則第17号
令和2年7月3日 規則第25号
令和2年12月8日 規則第31号