○松茂町議会の議決すべき事件を定める条例

平成22年12月21日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、松茂町議会の議決すべき事件について定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 松茂町議会の議決すべき事件は、定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は同協定の廃止を求める旨の通告に関することとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年条例第15号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

松茂町議会の議決すべき事件を定める条例

平成22年12月21日 条例第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年12月21日 条例第17号
平成25年5月1日 条例第20号
平成27年3月16日 条例第5号
令和8年3月19日 条例第15号