○平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成22年12月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第12号。以下「改正条例」という。)の規定に基づき、平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)第20条第1項後段又は第24条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員として在職した期間である者とする。

2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同条第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第3条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 平成22年4月1日からこの規則の施行日(以下この項において「施行日」という。)までの期間(以下この項において「基準期間」という。)において職員として在職しなかった期間

(2) 基準期間において休職期間(松茂町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第16号)の規定により休職されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた期間をいう。)又は、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(松茂町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第9号)の規定により停職されていた期間をいう。)

(4) 松茂町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第14条第3項の規定又は勤務時間条例第15条及び第16条の規定による承認を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 職員の給与に関する条例第13条第1項の規定(勤務時間条例第15条の規定による組合休暇及び勤務時間条例第16条の規定による無給休暇の承認を受けた場合を除く規定は、適用しない。)により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち、次の各号いずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第2号に規定する合計額に100分の0.42を乗じて得た額(第5条において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第4条 改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者以外の者とする。

(端数計算)

第5条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成22年12月1日 規則第19号

(平成22年12月1日施行)