○松茂町道に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月22日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。次条第1項において「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、町道に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この条例において「町道」とは、法第3条第4号に掲げる市町村道であって、本町がその道路管理者(法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)であるものをいう。

2 この条例において「道路標識」とは、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号。以下「命令」という。)第1条に規定する道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)をいう。

3 この条例において「案内標識」又は「警戒標識」とは、それぞれ命令第1条第2項に規定する案内標識又は警戒標識をいう。

4 この条例において用いる道路標識の識別番号(道路標識の種類を特定するために付される番号、記号その他の符号をいう。以下この項において同じ。)は、命令別表第1及び別表第2において用いられる道路標識の識別番号を意味するものとする。

(案内標識及び警戒標識の寸法の原則)

第3条 町道に設置する案内標識及び警戒標識のうち、命令別表第2において寸法が図示されている案内標識及び警戒標識については、同表における図示(以下単に「図示」という。)の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

(案内標識及び警戒標識の文字等の大きさの原則)

第4条 町道に設置する案内標識及び警戒標識の文字及び記号の大きさは、命令別表第2において図示の寸法がある場合には、当該寸法を基準とする。

(案内標識及び警戒標識の縁等の太さ)

第5条 町道に設置する案内標識の縁の太さは、命令別表第2において規定されている場合には、当該寸法を基準とする。

2 町道に設置する警戒標識の縁及び縁線は、命令別表第2に規定されている場合には、当該寸法を基準とする。

(補助標識の寸法)

第6条 町道に設置する補助標識については、命令別表第2において図示の寸法がある場合には、当該寸法を基準とする。

2 町道に設置する補助標識は、その附置される案内標識又は警戒標識の掲示板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

松茂町道に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月22日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)