○松茂町都市下水路の設置及び管理に関する条例
平成25年3月22日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、都市下水路の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「下水」及び「都市下水路」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び同条第5号に規定する都市下水路をいう。
(都市下水路の名称)
第3条 本町の都市下水路の名称は、次のとおりとする。
名称 | 起点 | 終点 |
広島都市下水路 | 松茂町広島字宮ノ後 | 松茂町広島字東裏 |
笹木野都市下水路 | 松茂町笹木野字北上 | 松茂町笹木野字山上 |
長原都市下水路 | 松茂町豊岡字小金州 | 松茂町長原字宮ノ内 |
(排水施設に共通する構造の基準)
第5条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるものにあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の措置が講じられていること。
(排水施設の構造の基準)
第6条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋を設けること。
(適用除外)
第7条 前2条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路
(都市下水路の維持管理の技術上の基準)
第8条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。
(行為の禁止)
第9条 都市下水路においては、次の行為をしてはならない。
(1) 都市下水路又は管理施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 都市下水路に一般廃棄物、土石、竹木、汚物その他これらに類するものを投棄すること。
(3) その他都市下水路の保全又は利用に支障を及ぼす行為を行うこと。
(行為の制限)
第10条 法第29条第1項の規定により次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第19条に規定する軽微な行為は除く。
(1) 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。
(2) 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
(許可)
第11条 町長は、前条の申請があった場合には、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、技術上適当と認められるものであるときはこれを許可するものとする。
2 町長は、都市下水路の管理上必要があると認めたときは、前項の規定による許可の際、条件を付すことができる。
(許可の期間)
第12条 法第29条第1項の許可の期間は、松茂町財務規則第176条第2項の規定を準用する。
(許可を要しない軽微な変更)
第13条 法第29条第1項の規定による条例で定める軽微な変更は、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第14条 都市下水路の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(原状回復)
第15条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、都市下水路を原状に回復しなければならない。
(権利義務の移転等の禁止)
第16条 何人も法第29条第1項の許可又は第14条第1項の占用の許可を受けたことによって生ずる権利義務は、他人に移転し、又は担保に供し、若しくは他人をして行使させることはできない。ただし、相続及び法人の合併があったときは、当該権利義務を承継する。
2 前項ただし書の規定により、権利義務を承継した場合においては、その承継の日から1か月以内に町長に届け出なければならない。
(1) この条例の規定に基づく事項に違反した場合
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した場合
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた場合
(4) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(5) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(6) 都市下水路の管理上の理由以外の公益上やむを得ない必要が生じた場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。