○松茂町児童福祉法施行細則
平成25年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害児通所給付費の支給の申請)
第2条 法第21条の5の6第1項の規定に基づき、省令第18条の6第1項に規定する申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の変更の申請)
第4条 法第21条の5の8第1項の規程に基づき、省令第18条の21に規定する申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。
2 町長は、前条の申請に対し、支給決定の変更の却下の決定を行ったときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の取消通知)
第6条 省令第18条の24第1項に規定する通知は、支給決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 省令第18条の6第7項に規定する届出は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 省令第18条の6第9項に規定する申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第9条 省令第18条の5に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第10号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第10条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定により基準とされた額とする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第11条 町長は、法第21条の5の7第4項に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第12号)により依頼するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第12条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消通知)
第14条 省令第25条の26の4第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第16号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第15条 省令第18条の26第1項に規定する申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第30号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松茂町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松茂町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の松茂町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の松茂町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の松茂町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の松茂町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の松茂町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の松茂町子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の松茂町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の松茂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の松茂町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第13条の規定による改正前の松茂町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。