○松茂町旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免に関する規則
平成25年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂町国民健康保険税条例(昭和29年条例第9号。以下「条例」という。)第26条第2号の規定に基づき、後期高齢者医療制度創設時の後期高齢者若しくは制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けたものが被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)が納付すべき国民健康保険税の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者は、条例第26条第2号に定める者とする。
(減免の申請)
第3条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書を、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、国民健康保険被保険者資格取得届による国民健康保険の被保険者の資格の取得(以下「資格取得」という。)をもって、前項に規定する減免申請があったものとみなすことができる。
(旧被扶養者の判断)
第4条 前条第1項に規定する減免申請があった場合、町長は、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書によって、国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断するものとする。
2 国民健康保険の被保険者が旧被扶養者に該当すると判断した場合、町長は、国民健康保険の被保険者となった日以降の国民健康保険税について減免するものとする。
3 町長は、他市町村からの転入により国民健康保険の被保険者となった者については、旧被扶養者異動連絡票(別記様式)等によって、旧被扶養者に該当するかを判断する。
(減免の内容)
第5条 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得及び資産の状況にかかわらず、これを免除する。
2 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これを減額する。ただし、減額賦課5割軽減該当世帯又は減額賦課7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減額を行わない。
(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者は、5割を減額する。
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者は、当該軽減前の額の3割を減額する。
3 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減額する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割軽減該当世帯若しくは減額賦課7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は、減額を行わない。
(1) 減額賦課非該当世帯は、5割を減額する。
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯は、当該軽減前の額の3割を減額する。
(3) 減額賦課非該当の特定継続世帯は、特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割を減額する。
(4) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯は、特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割を減額する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。