○松茂町水道事業会計規程

平成26年3月24日

企管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 台帳及び帳簿(第10条・第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条―第21条)

第2節 支出(第22条―第29条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第30条・第31条)

第4章 契約

第1節 一般競争入札(第32条―第45条)

第2節 指名競争入札(第46条―第48条)

第3節 随意契約(第49条―第51条)

第4節 せり売り(第52条)

第5節 契約の締結(第53条―第57条)

第6節 契約の履行(第58条―第63条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第64条・第65条)

第2節 出納(第66条―第73条)

第3節 たな卸(第74条―第78条)

第4節 たな卸資産の評価(第79条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第80条―第83条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第84条)

第2節 取得(第85条―第92条)

第3節 管理及び処分(第93条―第97条)

第4節 減価償却(第98条―第102条)

第8章 引当金(第103条・第104条)

第9章 予算(第105条―第112条)

第10章 決算(第113条―第116条)

第11章 雑則(第117条・第118条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、松茂町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員及び現金取扱員は、企業職員のうちから、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が任命する。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。ただし、給水装置工事申込みに係る収納金は除く。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを松茂町水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを松茂町水道事業収納取扱金融機関とする。

(上下水道課長の専決)

第5条 上下水道課長は、この会計規程に規定する水道事業に係る事務に関し、次に掲げる事項を専決するものとする。

(1) 予算で定められた収益的収入の調定及び納入通知に関すること。

(2) 過誤納金の還付に関すること。

(3) 過誤払金の戻入に関すること。

(4) 水道事業の所有に属しない現金(以下「預り金」という。)及び水道事業の所有に属しない有価証券(以下「預り有価証券」という。)の受入れ及び払出しに関すること。

(5) 予算執行計画額の範囲内で、次に掲げる事項について支出負担行為をし、支出命令を発すること。

 1件金額3,000円以内の旅費に係るもの

 給料、手当、法定福利費、報酬、動力費、通信運搬費及び燃料費に係るもの

(6) 支出を決定すること。ただし、1件金額10万円以上の支出(前号イに掲げるものを除く。)に係るものを除く。

(7) 入札の公告(指名競争入札における指名の通知、せり売りにおける公告を含む。)をすること。

(8) 予算額が30万円未満の工事若しくは製造その他についての請負契約又は予算額が1品若しくは1件10万円未満の物件の買入れその他の契約に関し、次の事項を処理すること。

 指名競争入札の執行(せり売りの執行を含む。)

 予定価格の決定

 随意契約の相手方の決定

 契約の締結(変更を含む。)

 契約の解除

 監督及び検査

(9) 帳簿価格1件5万円未満の物品の不用の決定及び処分を行うこと。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第6条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類等)

第7条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票、貸方票及び予算整理票をもって構成する。ただし、予算執行を伴わない取引について発行する伝票にあっては予算整理票を除くものとする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支出の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(決裁票の整理)

第8条 上下水道課長は、振替伝票の決裁票を発行の順序に従って記入された一連番号により毎日整理しなければならない。

2 企業出納員は、収入伝票及び支出伝票の決裁票を発行の順序に従って記入された一連番号により伝票の種類ごとに毎月整理しなければならない。

(借方票、貸方票及び予算整理票の整理)

第9条 上下水道課長は、借方票及び貸方票は第12条に定める勘定科目の節(項又は目までの科目についてはそれぞれ項又は目)ごとに、予算整理票は予算執行計画に定める節ごとに一連番号を付して毎日整理しなければならない。

2 前項の規定により整理された借方票、貸方票及び予算整理票は、月ごとに集計してその額を総勘定合計票、予算執行状況表に記載し、それぞれの伝票の次に整理するとともに、その内容を総勘定元帳、収入予算差引簿及び支出予算差引簿に転記しておかなければならない。

3 上下水道課長は、前項により収入予算差引簿及び支出予算差引簿に転記をした場合は、当該それぞれの票に管理者の検印を受けるものとする。

第2節 台帳及び帳簿

(台帳及び帳簿の種類及び保管)

第10条 上下水道課長は、次に掲げる台帳及び帳簿を備えなければならない。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 貯蔵品受払簿

(4) 固定資産台帳

(5) 企業債台帳

2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

(台帳及び帳簿の記載)

第11条 台帳及び帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 収入の調定をしようとする場合は、上下水道課長は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、決裁票に収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付して、決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により振替伝票による調定が行われた場合は、上下水道課長は、当該決裁票及び書類に基づいて収入整理簿に記帳するとともに、企業出納員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、水道事業の業務に係る公金の収納の事務を受託している者(以下「公金収納事務受託者」という。)にそれぞれが収納すべき収入に係る当該書類の写しを添えた文書によりその旨を通知しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の交付)

第14条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を交付しなければならない。

2 前項の規定により収入の調定を更正した場合に交付する納入通知書は、表面の余白に「変更」と朱書するものとする。

3 納入通知書は、別に定めがある場合を除き納期限前10日までに納入義務者に到達するよう発送するものとする。

(納入通知書の再交付)

第15条 上下水道課長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく同一の記載をした納入通知書を作成し、その表面の余白に「何年何月何日再発行」と朱書して当該納入義務者に再交付しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 企業出納員、現金取扱員及び公金収納事務受託者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の引継ぎ)

第17条 現金取扱員及び公金収納事務受託者は、現金を収納した場合は、その日のうちに当該現金に現金等払込書及びその内訳を示す書類を添付して企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

(収入伝票の発行等)

第18条 企業出納員は、前条の現金等払込書又は収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票及び予算執行が伴う場合は予算整理票を上下水道課長に送付するとともに、決裁票に現金等払込書及びその内訳を示す書類又は収入の収納を証する書類を添付して上下水道課長に回議しなければならない。

2 上下水道課長は、前項の規定による回議を受けた場合は、当該決裁票及び書類により収入整理簿に記帳しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第19条 水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、振替伝票を発行し、収入伝票に決裁を受けなければならない。

2 第14条から前条まで及び次条の規定は、前項の過誤払金の戻入について準用する。

(取立て及び納付の委託)

第20条 企業出納員、現金取扱員及び公金収納事務受託者は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の4第1項の規定により納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けたときは、当該委託に係る証券とあわせて当該納入義務に係る納入通知書の提出を求め、当該納入義務者に対し、納付受託証書を交付しなければならない。

2 第17条の規定は、前項の規定により提供を受けた証券について準用する。この場合においては、提出を求めた納入通知書及び納付受託証書の写しを添付しなければならない。

3 企業出納員は、前2項の規定により提供を受けた証券を速やかに現金に換価して当該納入義務に係る収入に充当し、第18条の例により処理するとともに、当該納入義務に係る収入の領収書を当該委託をした納入義務者に交付しなければならない。この場合において、施行令第21条の4第2項の規定により提出させた取立てに要する費用に剰余金があるときは、あわせてこれを返還しなければならない。

4 第1項の規定による取立て及び納付の委託に使用する小切手の支払地は、松茂町、徳島市及び鳴門市の区域内でなければならない。

5 企業出納員は、第1項又は第2項の規定により証券を受領したときは遅滞なくこれを支払人に提示して支払を求め、又は施行令第21条の4第3項の規定により取立てを再委託しなければならない。

6 企業出納員は、前項の規定により支払の請求をした場合において当該証券に係る支払が拒絶されたときは、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受けなければならない。

7 企業出納員は、第5項の規定により取立てを再委託した場合において当該証券に係る支払が拒絶されたときは、当該金融機関から前項に規定する書類の送付及び当該証券の返付を求めなければならない。

8 企業出納員は、前2項の規定により支払拒絶の事実が明らかになったときは、証券支払拒絶通知書を作成し、これに第1項又は第2項の規定により提出を受けた納入通知書を添えて当該委託に係る納入義務者に送付しなければならない。

(不納欠損)

第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し、決裁票に当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、前項の規定によって不納欠損処分をしたときは、当該決裁票及び書類により収入整理簿に記帳するとともにその旨企業出納員に通知しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 上下水道課長は、支出負担行為をしようとする場合は、あらかじめその内容及び予算執行計画額の残額を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(直ちに現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、決裁票に当該書類を添えて決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第23条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支出伝票を発行し、決裁票に当該書類を添付して決裁を受け、直ちに企業出納員に送付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることができない経費又は請求書を提出させることが適当でない経費については、支出調書をもってこれにかえることができる。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整しなければならない。ただし、2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

3 企業出納員は、第1項の規定により上下水道課長から支出伝票の送付を受けた場合は、債権者の氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認した後、支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払のできる経費)

第24条 次に掲げる経費については、施行令第21条の5第1項第15号に掲げる経費として資金前渡をすることができる。

(1) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費

(2) 官公署以外の者に払い込む保険料

(3) 訴訟又は調停に要する経費

(4) 日本たばこ産業株式会社、JR四国旅客鉄道株式会社及び日本電信電話株式会社に対して支払う経費

(5) 町の水道事業が行う工事に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利の代価又は補償金

2 次に掲げる経費については、施行令第21条の6第5号に掲げる経費として概算払をすることができる。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 委託料

(3) 調停に要する経費

(4) 前項第4号に対して支払う経費

3 前項第4号に対して支払う経費については、施行令第21条の7第8号に掲げる経費として前金払をすることができる。

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第25条 第23条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後、又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票及び不足額がある場合は、支出伝票を発行し、決裁票に当該書類を添付して決裁を受け、支出伝票又は残金については直ちに企業出納員に送付しなければならない。

4 前項における残金の送付手続については、第17条の規定を準用する。

(送金払)

第26条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、郵便為替その他確実な方法によって送金により支払をすることができる。

2 前項の規定により送金による支払をするときは、送金払通知書を作成して債権者に送付しなければならない。この場合において、官公署等に対して支払をするときは、上下水道課長から送付を受けた当該官公署等の発した納入通知書その他これに類するものをあわせて送付するものとする。

3 企業出納員は、送金払に係る債権者の発する領収書が送付されてくるまでの間は、当該送金の事実を証明するに足りる書類を当該領収書に代えて保管しておかなければならない。

(領収書の徴取)

第27条 企業出納員は水道事業の支出の支払をしたときは、債権者の領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤納金の還付)

第28条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納金払戻又は納税に関する調書に決裁を受け、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第23条から前条までの規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(債務免除等)

第29条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第30条 企業出納員は、預り金及び預り有価証券を受け入れた場合は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り金及び預り有価証券の出納)

第31条 預り金及び預り有価証券の出納は、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

第4章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の参加の制限)

第32条 管理者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間一般競争入札に参加させることができない。その者を代表人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(一般競争入札の参加者の資格)

第33条 自治令第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格は、毎事業年度管理者が定めるものとする。

2 管理者は、毎事業年度定期又は臨時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を受けて、その者が前項の規定により定められた資格を有するかどうかを審査し、その結果に基づいて競争入札参加資格者名簿を作成するものとする。

3 管理者は、前項の規定による審査の結果を当該申請者に通知しなければならない。

4 管理者は、自治令第167条の5第2項の規定による公示の際、第2項に規定する申請の時期、方法等をあわせて公示するものとする。

(入札の公告)

第34条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、自治令第167条の6第1項及び第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び時期

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 入札に参加する資格を有することについて管理者の審査を受けなければならない旨

(5) 契約書作成に関する事項

(6) その他入札について必要と認められる事項

(入札保証金の額)

第35条 施行令第21条の15の規定による入札保証金の額は、見積金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に当該入札に係る契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国(公団(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げられた公団をいう。以下同じ。)を含む。)又は地方公共団体と数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないとき。

3 管理者は、前項第1号の場合に該当するものとして入札保証金の全部又は一部を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第36条 自治令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供することのできる担保は、国債及び地方債のほか次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 管理者が確実と認める社債

(3) 銀行等(銀行又は管理者が確実と認める出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行等が引き受け、又は保証し、若しくは裏書をした手形

(5) 銀行等に対する定期預金債権

(6) 銀行等の保証

2 登録社債等を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録させなければならない。

3 管理者は、第1項第5号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

4 第1項各号に掲げるもののうち、記名式に係る証券又は債権については、売却承諾書及び白紙委任状を添えて提供させなければならない。

5 管理者は、第1項第6号の銀行等の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行等との間に保証契約を締結しなければならない。

(担保の価値)

第37条 前条第1項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 前条第1項第1号から第3号までに掲げるもの 額面金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

(3) 前条第1項第3号に掲げるもの 小切手金額

(4) 前条第1項第4号に掲げるもの 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 前条第1項第5号に掲げるもの 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 前条第1項第6号に掲げるもの その保証する金額

(予定価格)

第38条 管理者は、一般競争入札に付する事項について、当該事項に関する仕様書、設計書等により予定価格を定め、予定価格書を作成して封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、単価契約(一定の期間継続し、かつ、同一単価で製造、修理、加工、売買、供給、使用等の行われる契約をいう。)の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物又は役務の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短を考慮しなければならない。

(入札書の提出)

第39条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を作成し、封書にして自己の氏名を表記し指定の日時までに指定の場所に提供しなければならない。

2 代理人が入札する場合には、入札前に代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。

3 同一の入札においては、2人以上の入札者の代理人となることができず、また、入札者が他の入札者の代理人となることができない。

(郵便による入札書の提出)

第40条 入札者は、郵便により入札書を提出することができる。

2 郵便により入札書を提出しようとするときは、封書の表面に当該入札書在中の旨を朱書し、指定の日時までに指定の場所に到達するように書留郵便で差し出さなければならない。

(再度入札)

第41条 管理者は、自治令第167条の8第4項の規定により再度入札に付するときは、直ちにその旨を開札に立ち会った入札者に告げなければならない。

2 再度入札には、当初の入札に参加した者でなければ参加することができない。

(再度公告入札)

第42条 管理者は、入札者若しくは落札者がない、場合又は落札者が契約を結ばない場合においては、更に公告して一般競争入札に付することができる。この場合においては、第34条第1項本文の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(落札者等への通知)

第43条 落札者が決定したときは、管理者は、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項ただし書の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者と決定したときは、直ちに、当該最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に、必要な通知をしなければならない。

3 管理者は、前2項の規定により通知した者以外の入札者に対して、適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(最低制限価格)

第44条 管理者は、自治令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けることとした場合には、第34条の規定による公告においてその旨を明らかにしなければならない。

2 最低制限価格は、予定価格の3分の2以上の額で設けることができる。

(入札保証金の還付)

第45条 入札保証金又はその納付に代えて提供された担保は、入札の終了後速やかに還付するものとする。ただし、落札者については、契約が締結された後において還付し、又は第55条の契約保証金に充当するものとする。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第46条 第33条第1項の規定は、指名競争入札の参加者の資格について準用する。

2 管理者は、毎事業年度定期又は臨時に指名競争入札に参加しようとする者の申請を受けて、その者が前項の規定により定められた資格を有するかどうかを審査し、その結果に基づいて指名競争入札参加資格者名簿を作成するものとする。

3 管理者は、前項の規定による審査の結果を当該申請者に通知するものとする。

4 管理者は、自治令第167条の11第3項において準用する自治令第167条の5第2項の規定による公示の際、第2項に規定する申請の時期、方法等をあわせて公示するものとする。

(入札参加者の指名)

第47条 管理者は、指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合には、なるべく5人以上指名するようにしなければならない。

2 管理者は、指名競争入札に参加させようとする者を指名したときは、自治令第167条の12第2項及び同条第3項において準用する自治令第167条の6第2項に規定するもののほか、第34条第2項各号(第4号を除く。)に掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第48条 前節の規定(第33条第34条及び第42条を除く。)は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(契約の種類及び金額)

第49条 施行令第21条の14第1項第1号の管理規程で定める額は、別表第2左欄に掲げる契約の種類に応じそれぞれ同表の右欄に定める額とする。

(予定価格の決定)

第50条 管理者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第38条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第51条 管理者は、随意契約によろうとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

第4節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第52条 第32条から第38条まで、第43条及び第45条の規定は、せり売りに付する場合に準用する。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第53条 管理者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく別に定める書式に準じて契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 債務不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号のほか必要な事項

3 契約書には、必要に応じて附属書類として図面、設計書、仕様書等を添付するものとする。

(契約書の作成の省略)

第54条 次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、契約書を作成しないことができる。

(1) 契約金額が30万円を超えない指名競争入札による契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品売払いの場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国又は他の地方公共団体を契約の相手方とするとき。

2 管理者は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、前条第2項各号に掲げる事項のうち必要なものについて、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 前項第1号の規定に該当するときは、契約金額が20万円未満の契約を除き契約の相手方から請書その他これに準ずる書類を提出させること。

(2) 前項第4号の規定に該当するときは、契約の相手方との間において必要に応じ協定書の交換等をすること。

(契約保証金の額)

第55条 施行令第21条の15の規定による契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当する額とする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国(公団を含む。)又は地方公共団体と数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行しており、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(3) 法令の規定に基づき延納が認められる場合において、自治令第169条の7第2項の規定による確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が20万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないとき。

3 管理者は、前項第1号の場合に該当するものとして契約保証金の全部又は一部を納めさせないときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に関する規定の準用)

第56条 第36条及び第37条の規定は、契約保証金の納付に代わる担保の提供の場合に準用する。

(保証人)

第57条 管理者は、契約の性質が保証人を立てさせるに適しないとき、その他必要がないと認めるときを除き、契約権者の承認する者を当該契約の債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金の支払又は契約履行の代行について連帯保証人を立てさせなければならない。

第6節 契約の履行

(監督)

第58条 管理者は、請負契約(工事又は製造その他についての請負契約をいう。以下本節中において同じ。)又は物件の買入れその他の契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図原寸図を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 管理者は、必要があるときは請負契約又は物件の買入れその他の契約の履行について、立会い、工程の管理又は履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 管理者は、前2項に規定する事務を補助させるため、企業職員のうちから監督員を指定するものとする。

4 管理者及び監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知り得たその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

5 監督員は、管理者と緊密に連絡するとともに、管理者の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第59条 管理者は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 管理者は、請負契約以外の物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

4 管理者は、第1項又は第2項に規定する事務を補助させるため、企業職員のうちから検査員を指定するものとする。

5 管理者及び検査員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

6 管理者は、前各項の規定により検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

7 前各項の規定は、給付の完了前に代価の一部の支払をしようとする場合における工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認のための検査について準用する。

(検査の一部省略)

第60条 管理者は、自治令第167条の15第3項に規定する特約により、給付の内容が担保されると認められる物件の買入れに係る契約で、その買入れに係る単価が20万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査調書の作成の省略)

第61条 管理者は、請負契約又は物件の買入れその他の契約であって契約金額が20万円を超えないものに係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査を完了したときは、第59条第6項の規定による検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

(監督又は検査の委託)

第62条 管理者は、自治令第167条の15第4項の規定により、企業職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとする場合においては、同一の者に監督及び検査を委託してはならない。

2 管理者は、自治令第167条の15第4項の規定により、企業職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(契約保証金等の還付)

第63条 契約保証金又はその納付に代えて提供された担保は、給付の完了の確認の検査が完了した後速やかに還付するものとする。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第64条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第65条 企業出納員は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第66条 上下水道課長は、たな卸資産を購入しようとする場合は、第22条第1項の規定にかかわらず、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第67条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(受入れ)

第68条 上下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、振替伝票を発行し、決裁票により決裁を受けて、直ちに企業出納員に回議しなければならない。

2 企業出納員は、前項の回議を受けた場合は、入庫伝票を発行し貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第69条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法により定めるものとする。

(払出し)

第70条 上下水道課長は、たな卸資産を払出ししようとする場合は、第22条第2項の規定にかかわらず、たな卸資産の品目及び数量を記載した振替伝票を発行し、決裁票により決裁を受けて、企業出納員に回議しなければならない。

2 企業出納員は前項の回議を受けた場合は、出庫伝票を発行し、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第71条 上下水道課長及び企業出納員は、建設改良又は修繕の用に供するために払い出した材料に残品が生じた場合は、第68条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第72条 上下水道課長及び企業出納員は、第64条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第67条第4号及び第68条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第73条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものは、その旨を記載した文書により決裁を受けて不用の決定をし、売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第70条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第74条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第75条 企業出納員は、毎事業年度末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第76条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第77条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第75条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第78条 上下水道課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行し決裁を受けて、これを修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第79条 上下水道課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第80条 上下水道課長は、第64条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第92条の規定に基づき、建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第67条第4号及び第68条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(たな卸資産以外の物品の管理)

第81条 企業出納員は、第64条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「払出物品等」という。)について、物品受払簿を備えて適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第82条 企業出納員は、天災その他の事由により払出物品等が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用払出物品等の処分)

第83条 上下水道課長は、払出物品等のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第73条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第84条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

第2節 取得

(取得価額)

第85条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第86条 固定資産を購入しようとするときは、上下水道課長は、第22条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) その他参考となるべき事由

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第87条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道課長は、第22条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第88条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第89条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、第22条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(固定資産の取得)

第90条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第91条 建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第92条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第93条 上下水道課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得失、現況等を明らかにした固定資産台帳(第10条第1項第4号までに掲げる台帳をいう。)を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第94条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なくその原因及び現状を調査して文書により管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第95条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第96条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、その旨を記載した文書により決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第67条第4号及び第68条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第97条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第98条 固定資産の減価償却は、次条及び第100条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第99条 有形固定資産のうち、量水器及び給水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は取替資産として経理するものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第100条 第84条第1号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第101条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第2項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(1) 量水器

(2) 給水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)

(減価償却の特例)

第102条 上下水道課長は、規則第15条第3項の規定により有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、なお帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第103条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、賞与引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(引当金の計上方法)

第104条 賞与引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第9章 予算

(予算原案作成方針の決定)

第105条 管理者は、翌年度の予算原案の作成を行う日までに当該原案の作成方針を決定しなければならない。

(予算原案等の管理者への提出)

第106条 上下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに管理者に提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算及び暫定予算原案の作成)

第107条 補正予算及び暫定予算の原案の作成は、前2条の例により行うものとする。ただし、予算原案の作成方針についてはこれを定めないことができるものとし、予算原案等の管理者への提出については、その都度管理者が指定した期限までにしなければならない。

(予算の執行計画)

第108条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために当該事業年度の必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(科目の更正)

第109条 上下水道課長は、前条の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費充当の手続)

第110条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充当しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第111条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第112条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越しをして使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第113条 水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

2 企業出納員は、毎事業年度終了後、速やかにその所管に属する事項について決算の作成に必要な資料を、上下水道課長に送付しなければならない。

(決算整理)

第114条 上下水道課長は、毎事業年度末日現在において振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 賞与引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳票の締切り)

第115条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第116条 上下水道課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第11章 雑則

(経理状況の報告)

第117条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(帳票等の様式)

第118条 次の各号に掲げる帳票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 支払伝票 様式第2号

(3) 振替伝票 様式第3号

(4) 総勘定合計表 様式第4号

(5) 予算執行状況表 様式第5号

(6) 総勘定元帳 様式第6号

(7) 収入予算差引簿 様式第7号

(8) 支出予算差引簿 様式第8号

(9) 予算執行計画書 様式第9号

(10) 固定資産台帳 様式第10号

(11) 企業債台帳 様式第11号

(12) 収入整理簿 様式第12号

(13) 貯蔵品受払簿 様式第13号

(14) 納入通知書 様式第14号

(15) 現金等払込書 様式第15号

(16) 納付受託証書 様式第16号

(17) 証券支払拒絶通知書 様式第17号

(18) 請求書 様式第18号

(19) 支出伝票 様式第19号

(20) 支出伝票(資金前渡) 様式第20号

(21) 概算払調書 様式第21号

(22) 資金前渡精算書 様式第22号

(23) 送金払通知書 様式第23号

(24) 過誤納金払戻又は納税に関する調書 様式第24号

(25) 予定価格書 様式第25号

(26) 入札書 様式第26号

(27) 競争入札参加資格者名簿 様式第27号

(28) 監督員(検査員)指定簿 様式第28号

(29) 検査調書 様式第29号

(30) 入庫伝票 様式第30号

(31) 出庫伝票 様式第31号

(32) たな卸表 様式第32号

(33) 物品受払簿 様式第33号

(34) 予算実施計画 様式第34号

(35) 給与費明細書 様式第35号

(36) 維持費に関する調書 様式第36号

(37) 債務負担負担行為に関する調書 様式第37号

(38) 決算報告書 様式第38号

(39) 損益計算書 様式第39号

(40) 損益計算書 様式第40号

(41) 剰余金計算書 様式第41号

(42) 欠損金計算書 様式第42号

(43) 剰余金処分計算書 様式第43号

(44) 欠損金処理計算書 様式第44号

(45) 事業報告書 様式第45号

(46) キャッシュ・フロー計算書 様式第46号

(47) 収益費用明細書 様式第47号

(48) 固定資産明細書 様式第48号

(49) 企業債明細書 様式第49号

(50) 繰越明細書 様式第50号

(51) 継続費繰越計算書 様式第51号

(52) 継続費精算報告書 様式第52号

(53) 月次試算表 様式第53号

(54) 資金予算表 様式第54号

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第46号に掲げるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の松茂町水道事業会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成27年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の様式第14号は、施行の日から適用し、同日前に発行した改正前の様式第14号については、なお従前の例による。

(平成31年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(松茂町水道事業会計規程の一部改正に伴う経過措置)

3 この規程の施行の際、第3条の規定による改正前の松茂町水道事業会計規程に規定する様式によってなした伝票、帳簿、通知等は、同条の規定による改正後の松茂町水道事業会計規程に規定する様式によってなしたものとみなす。

(令和元年企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の松茂町水道事業会計規程に規定する様式によってなした通知は、この規程による改正後の松茂町水道事業会計規程に規定する様式によってなしたものとみなす。

(令和2年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年企管規程第18号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(松茂町水道事業会計規程の一部改正に伴う経過措置)

3 この規程の施行の際、第2条の規定による改正前の松茂町水道事業会計規程に規定する様式によってなした通知は、同条の規定による改正後の松茂町水道事業会計規程に規定する様式によってなしたものとみなす。

別表第1 略

別表第2(第49条関係)

契約の種類

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000

3 物件の借入れ

400,000

4 財産の売払い

300,000

5 物件の貸付け

300,000

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000

様式 略

松茂町水道事業会計規程

平成26年3月24日 企業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成26年3月24日 企業管理規程第1号
平成27年3月16日 企業管理規程第1号
平成31年3月22日 企業管理規程第1号
令和元年12月20日 企業管理規程第7号
令和2年4月1日 企業管理規程第2号
令和3年3月22日 公営企業管理規程第18号
令和3年11月1日 企業管理規程第20号