○松茂町特定保育所の保育料に関する規則

平成27年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第4項の規定により保育認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者(以下「支給認定保護者等」という。)から徴収する費用(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(保育料の徴収)

第3条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、毎月、特定保育所から特定教育・保育(保育に限る。以下同じ。)を受けた保育認定子どもの支給認定保護者等から、同項に規定する特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額を徴収する。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、当該額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の額(以下「保育料の額」という。)については、松茂町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第3号。以下「細則」という。)第11条第1項の規定を準用する。

(保育料の額の通知)

第4条 町長は、保育料の額を決定したとき、又は保育料の額を変更したときは、支給認定保護者等に通知しなければならない。

(月の途中から特定教育・保育を受け始めた場合等の保育料の額)

第5条 月の途中において保育認定子どもが特定保育所から特定教育・保育を受け始めた場合、又は特定教育・保育を受けることをやめた場合の当該月の保育料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 保育認定子どもが月の途中において特定保育所から特定教育・保育を受け始めた場合 第3条第2項において準用する細則第11条第1項の規定により算定した保育料の額×特定教育・保育を受け始めた日から当該月の末日までの間における当該特定保育所が特定教育・保育の提供を行う日数(25日を超える場合は、25日)÷25

(2) 保育認定子どもが月の途中において特定保育所から特定教育・保育を受けることをやめた場合 第3条第2項において準用する細則第11条第1項の規定により算定した保育料の額×当該月の初日から特定教育・保育を受けるのをやめた日の前日までの間における当該特定保育所が特定教育・保育の提供を行う日数(25日を超える場合は、25日)÷25

(保育料の徴収方法)

第6条 保育料の徴収は、保育等利用料納付通知書兼領収書(別記様式)により松茂町指定金融機関に納付させることにより行うものとする。

(保育料の納期)

第7条 各月分の保育料の納期は、当月の末日とする。ただし、その日が松茂町指定金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日とする。

2 町長は、特別の事情により前項の定めにより難いと認められたときは、別に納期を定めることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行の日前においても、この規則の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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松茂町特定保育所の保育料に関する規則

平成27年3月31日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)