○松茂町大規模災害対策基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成29年12月20日

条例第22号

(設置)

第1条 地震、津波その他自然現象により生ずる大規模な災害から、町民の生命及び財産を守るために行う防災対策、災害発生時の応急措置並びに災害収束後の復旧及び復興に関する事業に要する経費に充てるため、松茂町大規模災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松茂町大規模災害対策基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成29年12月20日 条例第22号

(平成29年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年12月20日 条例第22号