○市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成30年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、松茂町国民健康保険条例(昭和29年条例第8号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、国民健康保険事業の実施に関する重要事項を審議し、併せて町長の諮問に応ずるものとする。

(委員の委嘱及び任期)

第3条 条例第2条の規定による協議会の委員(以下「委員」という。)は、町長が委嘱し、その任期は3年とする。ただし、委員に欠員を生じたときは、直ちに補充するものとし、当該補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、条例第2条第3号に規定する委員のうちから委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長として議事を整理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選任された委員が、その職務を代行する。

(会議の招集)

第5条 会議は、会長が招集する。ただし、条例第2条第3号に規定する委員の改選があった場合の最初の会議は、町長が招集するものとする。

(会議の議事)

第6条 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議録)

第7条 会長は、会議の次第及び出席委員の氏名を記載した会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、会長及び会議において定めた2人の委員が署名しなければならない。

(委員の辞任)

第8条 委員が辞任しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、国民健康保険事務担当課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、協議会において定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第3条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行後最初に委嘱された委員の任期は、平成31年3月31日までとする。

市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成30年3月30日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)