○松茂町個人番号に係る業務システムセキュリティ組織規程

平成27年12月21日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)による個人番号に係る業務システム(以下「個人番号システム」という。)の運用におけるセキュリティ組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(セキュリティ統括責任者及び副総括責任者)

第2条 個人番号システムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

3 セキュリティ統括責任者を補佐し、セキュリティ統括責任者に事故あるときはその職務を代理するため、セキュリティ副統括責任者を置く。

4 セキュリティ副統括責任者は、総務参事及び民生参事をもって充て、前項の職務代理の順は総務参事、次いで民生参事とする。

(システム管理者)

第3条 個人番号システムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、情報担当課長の職にある者をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 個人番号システムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、個人番号システムを利用する部署の担当課長の職にある者をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) セキュリティ副統括責任者

(2) システム管理者

(3) セキュリティ責任者

(4) 施設担当課長の職にある者

(5) 人事担当課長の職にある者

(6) その他、セキュリティ統括責任者が適当と認める者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 個人番号システムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育及び研修の実施

4 議長は、前項に掲げる事項のうち、重要と認められる事項を審議するときは、個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、情報担当課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

松茂町個人番号に係る業務システムセキュリティ組織規程

平成27年12月21日 規程第9号

(平成27年12月21日施行)