○松茂町個人番号に係る業務システム入退室管理規程

平成27年12月21日

規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、外部又は権限のない職員による重要機能室への進入、危険物の持込み、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)による個人番号に係る業務システム(以下「個人番号システム」という。)の構成機器、データ等の持ち出し等を防止することに関し必要な事項を定めるものとする。

(入退室管理を行う室)

第2条 次の表に掲げる個人番号システムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル2

個人番号システムのデータ、セキュリティ情報等の保管室サーバー、ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置室(個人番号システムを利用する部署の窓口等)

2 前項に規定する入退室管理の方法は、次の表のとおりとする。

セキュリティ区分

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第3条 入退室管理者は、個人番号システムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバー、ネットワーク機器の設置室にあっては、情報担当課長の職にある者、業務端末の設置室にあっては、個人番号システムを利用する部署の担当課長の職にある者をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項の表に掲げる室について、同条第2項の表に定める入退室管理を行うほか、個人番号システムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵又は入退室管理カードの管理)

第4条 鍵又は入退室管理カードの管理は、情報担当課長の職にある者が行う。

2 情報担当課長の職にある者は、第2条第1項の表中レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第5条 入退室管理者は、第2条第1項の表中レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第6条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

松茂町個人番号に係る業務システム入退室管理規程

平成27年12月21日 規程第10号

(平成27年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 電子計算組織
沿革情報
平成27年12月21日 規程第10号