○松茂町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成31年3月15日

条例第11号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び第34条の8の規定に基づく放課後児童健全育成事業を実施するため、松茂町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(対象児童)

第3条 対象となる児童は、松茂町内の小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの又はこれに準ずる者とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、児童クラブの利用を制限することができる。

(1) 感染性の疾病にかかり、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者が前条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童クラブの集団生活又は管理運営に支障を来すと認められるとき。

(利用料)

第5条 児童クラブの利用料は、月額1,700円とする。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、児童クラブの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、児童クラブの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に児童クラブの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。

(2) 児童クラブの利用承認等に関すること。

(3) 児童クラブの利用料の収受に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童クラブの運営に関し町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

松茂町東部児童クラブ

松茂町笹木野字八北開拓224番地

松茂町長原児童クラブ

松茂町長原525番地1

松茂町松茂児童クラブ

松茂町笹木野字山上77番地1

松茂町喜来児童クラブ

松茂町中喜来字前原西一番越7番地

松茂町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成31年3月15日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月15日 条例第11号