○松茂町地域包括支援センター設置規則

平成31年4月1日

規則第6号

(設置)

第1条 高齢者が住み慣れた地域において自立した日常生活を営むため、心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、保健医療福祉の向上を包括的に支援することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、松茂町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。

(設置主体)

第2条 包括支援センターの設置主体は、松茂町とする。

(事業)

第3条 包括支援センターは、地域支援事業のうち次に掲げる事業を行う。

(1) 第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号(居宅要支援被保険者に係るものを除く。))

(2) 総合相談支援事業(法第115条の45第2項第1号)

(3) 権利擁護事業(法第115条の45第2項第2号)

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(法第115条の45第2項第3号)

(5) 在宅医療・介護連携推進事業(法第115条の45第2項第4号)

(6) 生活支援体制整備事業(法第115条の45第2項第5号)

(7) 認知症総合支援事業(法第115条の45第2項第6号)

(職員の配置)

第4条 包括支援センターには、次に掲げる職員を配置する。

(1) 保健師その他これに準ずる者

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者

(協議会の設置)

第5条 包括支援センターには、事業の円滑な運営を図るため、松茂町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

松茂町地域包括支援センター設置規則

平成31年4月1日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成31年4月1日 規則第6号