○松茂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月20日
条例第49号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第13条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第14条―第22条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第23条・第24条)
第5章 雑則(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
(職務の級及び号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。
3 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第6条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号。以下「給与条例」という。)第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第7条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第7条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(時間外勤務手当)
第8条 給与条例第15条第1項及び第3項から第5項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(期末手当)
第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 任期が6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6箇月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第11条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料月額を基礎として規則等で定める額に100分の10を乗じて得た額に、勤務成績に応じて規則等で定める支給割合を乗じて得た額とする。
3 勤勉手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員について準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(給与の減額)
第13条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第14条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、別表第3に定める報酬表(以下「報酬表」という。)によるものとする。この場合において、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間は7時間30分とし、かつ、1週間当たりの勤務時間は37時間30分とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.50で除して得た数に乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を157.5で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(報酬の号給)
第15条 新たに報酬表の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(時間外勤務に係る報酬)
第16条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第17条 松茂町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、任命権者の定める日)及び勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(期末手当)
第19条 第11条の規定は、任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員及び1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、第11条第2項中「それぞれの基準日現在(退職又は死亡した職員にあっては、退職又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料月額」とあるのは、月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員については「それぞれの基準日現在(退職又は死亡した職員にあっては、退職又は死亡した日現在)において月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬表の月額」と、日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員については「それぞれの基準日(退職又は死亡した職員にあっては、退職又は死亡した日現在)以前6箇月以内の日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第16条及び第17条に規定する報酬を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第19条の2 第11条の2の規定は、任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料月額」とあるのは、月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員については「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬表の月額」と、日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員については「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)以前6箇月以内の日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第16条及び第17条に規定する報酬を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(報酬の支給)
第20条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
ア 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間
イ 4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た時間
(2) 日額による報酬 第14条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第14条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第22条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第23条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例の規定を受ける職員の例による。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第24条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、松茂町職員等の旅費に関する条例(平成15年条例第2号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表(一)における2級以下に相当するものとする。
第5章 雑則
(給与からの控除)
第25条 給与条例第24条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第26条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(休職者の給与)
第27条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の松茂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
別表第1(第4条関係)
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | |
2 | 184,600 | 231,500 | |
3 | 185,800 | 233,000 | |
4 | 186,900 | 234,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | |
6 | 189,700 | 237,500 | |
7 | 191,300 | 239,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | |
9 | 194,500 | 242,000 | |
10 | 196,200 | 243,400 | |
11 | 197,800 | 244,800 | |
12 | 199,400 | 246,200 | |
13 | 201,000 | 247,400 | |
14 | 202,700 | 248,600 | |
15 | 204,400 | 249,800 | |
16 | 206,100 | 251,000 | |
17 | 207,400 | 252,100 | |
18 | 209,000 | 253,200 | |
19 | 210,600 | 254,300 | |
20 | 212,100 | 255,400 | |
21 | 213,600 | 256,400 | |
22 | 215,200 | 257,400 | |
23 | 216,800 | 258,400 | |
24 | 218,400 | 259,400 | |
25 | 220,000 | 260,400 | |
26 | 221,700 | 261,300 | |
27 | 223,000 | 262,200 | |
28 | 224,300 | 263,100 | |
29 | 225,600 | 263,900 | |
30 | 226,700 | 264,700 | |
31 | 227,800 | 265,500 | |
32 | 228,900 | 266,300 | |
33 | 267,000 | ||
34 | 267,800 | ||
35 | 268,600 | ||
36 | 269,300 | ||
37 | 270,000 | ||
38 | 270,800 | ||
39 | 271,600 | ||
40 | 272,300 | ||
41 | 273,000 | ||
42 | 273,800 | ||
43 | 274,600 | ||
44 | 275,300 | ||
45 | 276,000 | ||
46 | 276,700 | ||
47 | 277,400 | ||
48 | 278,100 | ||
49 | 278,800 | ||
50 | 279,500 | ||
51 | 280,200 | ||
52 | 280,900 |
別表第2(第5条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |
別表第3(第14条関係)
報酬表
職員の区分 | 号給 | 報酬月額 | 備考 |
外国語指導員以外のパートタイム会計年度任用職員 | 円 | ||
1 | 177,500 | 給料表1級1号給相当 | |
2 | 178,600 | 〃 2号給相当 | |
3 | 179,800 | 〃 3号給相当 | |
4 | 180,800 | 〃 4号給相当 | |
5 | 181,900 | 〃 5号給相当 | |
6 | 183,500 | 〃 6号給相当 | |
7 | 185,100 | 〃 7号給相当 | |
8 | 186,600 | 〃 8号給相当 | |
9 | 188,200 | 〃 9号給相当 | |
10 | 189,800 | 〃 10号給相当 | |
11 | 191,400 | 〃 11号給相当 | |
12 | 192,900 | 〃 12号給相当 | |
13 | 194,500 | 〃 13号給相当 | |
14 | 196,100 | 〃 14号給相当 | |
15 | 197,800 | 〃 15号給相当 | |
16 | 199,400 | 〃 16号給相当 | |
17 | 200,700 | 〃 17号給相当 | |
18 | 202,200 | 〃 18号給相当 | |
19 | 203,800 | 〃 19号給相当 | |
20 | 205,200 | 〃 20号給相当 | |
21 | 206,700 | 〃 21号給相当 | |
22 | 208,200 | 〃 22号給相当 | |
23 | 209,800 | 〃 23号給相当 | |
24 | 211,300 | 〃 24号給相当 | |
25 | 212,900 | 〃 25号給相当 | |
26 | 214,500 | 〃 26号給相当 | |
27 | 215,800 | 〃 27号給相当 | |
28 | 217,000 | 〃 28号給相当 | |
29 | 218,300 | 〃 29号給相当 | |
30 | 219,300 | 〃 30号給相当 | |
31 | 220,400 | 〃 31号給相当 | |
32 | 221,500 | 〃 32号給相当 | |
33 | 222,500 | 給料表2級1号給相当 | |
34 | 224,000 | 〃 2号給相当 | |
35 | 225,400 | 〃 3号給相当 | |
36 | 226,900 | 〃 4号給相当 | |
37 | 228,300 | 〃 5号給相当 | |
38 | 229,800 | 〃 6号給相当 | |
39 | 231,200 | 〃 7号給相当 | |
40 | 232,700 | 〃 8号給相当 | |
41 | 234,100 | 〃 9号給相当 | |
42 | 235,500 | 〃 10号給相当 | |
43 | 236,900 | 〃 11号給相当 | |
44 | 238,200 | 〃 12号給相当 | |
45 | 239,400 | 〃 13号給相当 | |
46 | 240,500 | 〃 14号給相当 | |
47 | 241,700 | 〃 15号給相当 | |
48 | 242,900 | 〃 16号給相当 | |
49 | 243,900 | 〃 17号給相当 | |
50 | 245,000 | 〃 18号給相当 | |
51 | 246,000 | 〃 19号給相当 | |
52 | 247,100 | 〃 20号給相当 | |
53 | 248,100 | 〃 21号給相当 | |
54 | 249,000 | 〃 22号給相当 | |
55 | 250,000 | 〃 23号給相当 | |
56 | 251,000 | 〃 24号給相当 | |
57 | 252,000 | 〃 25号給相当 | |
58 | 252,800 | 〃 26号給相当 | |
59 | 253,700 | 〃 27号給相当 | |
60 | 254,600 | 〃 28号給相当 | |
61 | 255,300 | 〃 29号給相当 | |
62 | 256,100 | 〃 30号給相当 | |
63 | 256,900 | 〃 31号給相当 | |
64 | 257,700 | 〃 32号給相当 | |
65 | 258,300 | 〃 33号給相当 | |
66 | 259,100 | 〃 34号給相当 | |
67 | 259,900 | 〃 35号給相当 | |
68 | 260,600 | 〃 36号給相当 | |
69 | 261,200 | 〃 37号給相当 | |
70 | 262,000 | 〃 38号給相当 | |
71 | 262,800 | 〃 39号給相当 | |
72 | 263,500 | 〃 40号給相当 | |
73 | 264,100 | 〃 41号給相当 | |
74 | 264,900 | 〃 42号給相当 | |
75 | 265,700 | 〃 43号給相当 | |
76 | 266,400 | 〃 44号給相当 | |
77 | 267,000 | 〃 45号給相当 | |
78 | 267,700 | 〃 46号給相当 | |
79 | 268,400 | 〃 47号給相当 | |
80 | 269,100 | 〃 48号給相当 | |
81 | 269,800 | 〃 49号給相当 | |
82 | 270,400 | 〃 50号給相当 | |
83 | 271,100 | 〃 51号給相当 | |
84 | 271,800 | 〃 52号給相当 | |
外国語指導員 | 予算の範囲内において町長が規則で定めた額 |