○松茂町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年7月3日

規則第24号

松茂町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第16号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

松茂町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年7月3日 規則第24号

(令和5年3月22日施行)