○松茂町環境審議会規則

平成14年12月19日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、松茂町環境基本条例(平成14年条例第13号)第27条第8項の規定に基づき、松茂町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数の同意を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、産業環境課において処理する。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

松茂町環境審議会規則

平成14年12月19日 規則第31号

(平成14年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成14年12月19日 規則第31号