○松茂町下水道マンホール蓋デザイン使用取扱規程
令和3年3月22日
企管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、松茂町の下水道マンホール蓋デザイン(以下「デザイン」という。)を使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、デザインの適正な活用を図り、もって本町の下水道に対する町民等の理解と関心を高めることを目的とする。
(デザインの定義)
第2条 デザイン及び配色は、別図のとおりとする。
(1) 本町が使用するとき。
(2) 町内の学校等が教育の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(4) その他管理者が適当と認めたとき。
(1) 町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあると認められるとき。
(2) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制されるものに使用するとき。
(4) 賭博又はギャンブル(宝くじ又は公営競技に係るものを除く。)に係るものに使用するとき。
(5) 特定の個人、政党、思想若しくは宗教の活動を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又はそのおそれがあると認められるとき。
(6) 青少年の健全育成にとって有害であるもの又はそのおそれのあるものと認められるとき。
(7) 暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者から申請があったとき。
(8) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
(9) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。
(10) 別図に掲げるデザインの標準型の図柄からデザインを変更し、又は改変するとき。ただし、著作権者である町と協議し、事前の許諾を得たものは除く。
(11) 立体物であるとき。ただし、著作権者である町と協議し、事前に許諾を得たものは除く。
(12) その他管理者が使用について不適当であると認めたとき。
3 管理者は、前項に規定する使用承認に際し、必要な条件を付すことができる。
(使用者の遵守事項)
第5条 前条第2項に規定するデザインの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた目的及び用途にのみ使用すること。
(2) 管理者が指示する使用条件に従うこと。
(3) 定められた色、形等を正しく使用すること。
(4) 当該承認を受けた物件等を譲渡し、貸し渡し、又は担保に供さないこと。
(5) 商標登録出願を行わないこと。
(6) デザインを使用して作成し、又は製造する物件(以下「使用物件」という。)は、完成後、速やかに管理者に提出すること。ただし、使用物件の完成品の提出が困難である場合については、その写真の提出をもって代えることができるものとする。
(使用料)
第6条 デザインの使用料は、無料とする。
(申請内容の変更)
第7条 使用者は、申請内容を変更しようとする場合は、あらかじめ松茂町下水道マンホール蓋デザイン使用変更承認申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用承認の取消し等)
第8条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用承認を取り消し、又は使用の中止その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この規程に違反し、又は違反することが判明したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要であると認めたとき。
3 第1項の規定により使用承認を取り消された者は、使用物件を使用してはならない。
4 管理者は、承認を取り消したことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。
(責任の制限)
第9条 使用者がデザインの使用によって使用者本人又は第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、町は、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)