○ディスポーザ排水処理システムの取扱いに関する規程
令和3年3月22日
企管規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、ディスポーザ排水処理システムの適切な維持管理の確保に努めることを目的とする。
(1) システム 次に掲げる部位を備えたものをいう。
ア 生ゴミを破砕する部位(以下「ディスポーザ」という。)
イ 破砕された生ゴミを搬送する部位(以下「排水配管部」という。)
ウ 破砕された生ゴミを処理し、汚濁負荷を低減する部位(以下「排水処理部」という。)
(2) メーカー 社団法人日本下水道協会が作成したディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(以下「基準(案)」という。)の適合評価を受けた者をいう。
(3) 申請者 システムの設置について松茂町公共下水道条例(平成20年条例第3号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定による確認を受けようとする者をいう。
(4) 使用者 システムの使用及び維持管理について責任を負う者で、次に掲げるものをいう。
ア 独立建築物の所有者又は占有者
イ 賃貸による集合建築物の所有者又は占有者
ウ 分譲による集合建築物の所有者及び占有者の代表
(5) 維持管理者 システムの維持管理に関する技術指導や研修を受けた者としてメーカーが指定した業者で、使用者に代わりシステムの維持管理を行うものをいう。
(6) 適合評価 基準(案)に適合しているかの評価をいう。
(7) 販売店 システムを販売する者をいう。
(禁止事項)
第3条 ディスポーザ単体設備及び基準(案)に適合しないシステムの使用は、禁止する。
(制限)
第4条 ディスポーザ排水処理システムの設置については、一般住宅及び集合住宅以外は認めない。
(計画の確認申請)
第5条 システムの設置(新設・増設・改築・廃止)を行おうとする者は、松茂町公共下水道条例施行規程(令和3年企管規程第15号)第8条の規定による排水設備等計画確認申請書の提出時に、ディスポーザ排水処理システム確認申請書(様式第1号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項等)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) システムについて適切な使用及び維持管理を行うこと。
(2) システムについて維持管理者と維持管理に係る契約を締結すること。
(3) 前号の契約の締結に基づき、維持管理者が実施する保守点検に関する記録その他維持管理に関する資料を3年間保存すること。
(4) システムから発生する汚泥は、年に1回以上使用者の責任で適正に処理すること。
(5) システムから排出する汚水の水質検査を年に1回以上実施するものとし、その実施日はおおむね前号の規定による汚泥引抜き日の6月後とし、その結果を1月以内に管理者に報告すること。
(6) システムへ流す汚水は、台所で発生する雑排水に限るものとし、その他(風呂、洗面、洗濯、トイレ等)の汚水を流さないこと。
2 管理者は、システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため、必要があると認めた場合は、使用者に対して維持管理に関する資料の提出を求めるものとする。
3 管理者は、システムの適切な維持管理を確保するため、必要と認める場合は、立入検査を行うことができるものとし、使用者はこれに応じなければならない。
4 管理者は、特に必要であると認めるときは、使用者に対してシステムの使用及び維持管理に関し、条例第25条による改善命令を命ずることができる。
(メーカー及び販売店の遵守事項)
第9条 メーカー及び販売店は、システムを販売するときは、申請者又は使用者に対し、第7条第1項に掲げる事項を遵守するように説明し、理解を得なければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。