○松茂町水洗便所改造資金利子補給規程
令和3年3月22日
企管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、公共下水道処理区域内において、下水道の普及を促進し、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全等、公共下水道の整備効果を早期に向上させるため、供用開始後、一定期間内に改造工事を実施するためにその改造工事に要する資金を借り受けた者に対し、その利子の一部を補給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において用語の定義は、松茂町公共下水道条例(平成20年条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、同法第5条第1項の規定による設置等の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けたものをいう。
(3) 改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造する工事及び既設の浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事をいう。
(利子補給の対象者)
第3条 利子補給を受けることのできる者は、処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であり、かつ、公共下水道の供用開始の日から3年以内に改造工事を行い、条例第14条第1項に規定する検査において改造工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認められる者であること。
2 前項の規定にかかわらず、官公署、会社及びその他の法人が改造工事を実施したときは、利子補給を行わない。
3 第1項の規定にかかわらず、町税等(国民健康保険税、介護保険料、各種公共施設使用料及びその他町の各種融資の償還金を含む。)を滞納している者は、利子補給の対象としない。
(利子補給の条件)
第4条 利子補給の条件は、次のとおりとする。
(1) 利子補給の対象となる工事は、次に掲げる工事とする。
ア くみ取便所を水洗便所に改造する工事及びこれに併せて行う公共下水道に直結する工事を含む排水設備工事
イ 浄化槽を廃止する工事及びこれに併せて行う公共下水道に直結する工事を含む排水設備工事
(2) 利子補給の対象工事額は、改造工事1件につき10万円以上100万円以内において水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める額とする。
(3) 利子補給の額は、貸付利率の2分の1の利率で計算して得た額とする。ただし、貸付利率の2分の1の利率が年3.5%を超えるときは、年3.5%で計算して得た額とする。
(4) 延滞利息は、借受人の負担とする。
(5) 利子補給対象期間は、借入資金の利子の支払いが始まった日の属する月から起算して36月以内とする。
(6) 利率は、取扱金融機関が定めた率とする。
(7) 取扱金融機関については、町が指定する。
(8) その他必要な条件は、取扱金融機関の定めるところとする。
2 前項の規定に関わらず、生活福祉資金貸付基準(昭和45年徳島県告示第697号。以下「貸付基準」という。)第4条第2号イ(4)により徳島県社会福祉協議会が行う貸付金又は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和40年徳島県規則第1号。以下「細則」という。)により徳島県が行う貸付金の利子について利子補給を行うときの条件は、次のとおりとする。
(1) 利子補給の額は、貸付利率の2分の1の利率で計算して得た額とする。ただし、遅延利息は、借受人の負担とする。
(2) 貸付基準第9条又は細則第13条により貸付金の償還を猶予されているときは、猶予された期間に係る貸付金の利子に対する利子補給は行わない。
(3) 貸付基準第10条により貸付金の償還の全部又は一部を免除されたときは、当該貸付金の償還未済額から生じる利子に対して利子補給を行う。
(4) その他必要な条件は、貸付基準及び細則の定めるところとする。
(利子補給金の交付申請)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金利子補給金交付申請書(様式第1号)を松茂町公共下水道条例施行規程(令和3年企管規程第15号)第8条第1項の規定に基づく排水設備等(新設・増設・改築・変更)計画確認申請書とともに、管理者に提出するものとする。
(利子補給金の交付)
第7条 利子補給金の交付決定を受けた者(以下「補給金対象者」という。)が利子補給金を請求しようとするときは、利子補給対象期間中の利子の支払いが始まった日の属する月後の毎年3月及び9月に水洗便所改造資金利子補給金交付請求書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。ただし、利子補給対象期間を経過したときは、その翌月に提出しなければならない。
(1) 最初の利子の支払日後の最初の請求については、最初の利子の支払日の属する月から半年を経過しない利子補給対象期間中の2月又は8月までの利子相当額の利子補給金を交付し、その後の利子補給対象期間中の請求については、その後6月毎の利子相当額の利子補給金を交付する。
(2) 前項ただし書の請求については、利子補給対象期間中の最後の2月又は8月から利子補給対象期間末日の属する月までの利子相当額の利子補給金を交付する。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 差押えを受け、又は破産手続開始の決定があったとき。
(3) 貸付基準第9条による貸付金の償還猶予又は貸付基準第10条による貸付金の償還免除の決定を受けたとき。
(利子補給金の交付の取消)
第9条 管理者は、補給金対象者又は既に利子補給金を受けている者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な方法により利子補給金の交付を受けたとき。
(2) この規程に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が取消しを必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により交付決定された利子補給金について取り消した場合には、既に交付された利子補給金があるときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。