○松茂町浄化槽雨水貯留施設転用費助成金交付規程
令和3年3月22日
企管規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、資源の有効利用及び雨水貯留による雨水の流出抑制を積極的に推進するため、公共下水道処理区域内において下水道接続時に不用となる浄化槽を雨水貯留施設に転用し、雨水の有効利用を行う者に対し交付する助成金について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において用語の定義は、松茂町公共下水道条例(平成20年条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(2) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備で、条例の定めるところにより設置するものをいう。
(3) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、同法第5条第1項の規定による設置等の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けたものをいう。
(4) 雨水貯留施設 敷地内に降った雨水を貯留する雨水貯留槽及び雨水貯留槽に関連する給排水設備で、貯留した雨水を散水等として利用するための施設をいう。
(5) 転用工事 公共下水道の接続により不用となる浄化槽を雨水貯留施設に転用、改造するために行う工事をいう。
(助成対象者)
第3条 浄化槽雨水貯留施設転用費助成金(以下「助成金」という。)を受けることのできる者は、公共下水道の供用開始の日から3年以内に排水設備の工事及び転用工事を自らの負担により行い、かつ、第12条第1項に規定する完了検査に合格する者であること。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が転用工事を実施したときは、助成金を交付しない。
3 第1項の規定にかかわらず、町税等(国民健康保険税、介護保険料、各種公共施設使用料及びその他町の各種融資の償還金を含む。)を滞納している者は、助成の対象としない。
(助成対象工事)
第4条 助成金の交付の対象となる転用工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 浄化槽内部の不用部品の撤去及び仕切り板の穴空け工事
(2) 雨水集水配管及び雨水管の取付け工事
(3) ポンプ本体費用及びポンプの設置に係る工事
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、1件につき転用工事に要した経費の3分の2とする。ただし、1世帯当たりの最高限度額は、10万円を限度とする。
2 前項の場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽雨水貯留施設転用費助成金交付申請書(様式第1号)を松茂町公共下水道条例施行規程(令和3年企管規程第15号。以下「施行規程」という。)第8条第1項に規定する排水設備等(新設・増設・改築・変更)計画確認申請書とともに、次に掲げる書類を添えて水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に申請するものとする。
(1) 案内図 転用工事を行おうとする敷地(以下「申請地」という。)の位置を表示したもの
(2) 転用工事の図面(配管工事等の図面)
(3) 転用工事の見積書
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) その他管理者が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第9条 申請者又は助成対象者は、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、浄化槽雨水貯留施設転用費助成金交付申請取下書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(現地調査)
第10条 管理者は、助成事業を適正に執行するため、必要に応じて転用工事の施工状況等を現地において調査することができる。
(工事完了届)
第11条 助成対象者は、転用工事が完了したときは、浄化槽雨水貯留施設転用工事完了届(様式第6号)を施行規程第7条に規定する排水設備等(新設・増設・改築・変更)工事完了兼使用開始届とともに、次に掲げる書類を添えて管理者に提出し、その確認を受けなければならない。
(1) 転用工事の完了図面(配管工事等の図面)
(2) 転用工事の完了写真
(3) 転用工事に係る請求書及びその請求に係る領収書の写し
(4) その他管理者が必要と認める書類
(助成金の確定等)
第12条 管理者は、前条の届出を受理したときは、速やかに当該転用工事の完了検査を行い、完了後に助成金を交付するものとする。
(助成金交付の取消)
第13条 管理者は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の全部又は一部の交付の決定を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この規程に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が取消しを必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により交付決定された助成金の全部又は一部について取り消した場合には、既に交付された助成金があるときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(維持管理)
第14条 助成対象者は、転用工事完了後雨水貯留施設の適正な維持管理に努めるものとし、雨水貯留施設自体の変形、破損、浮き上がり等が生じても、又は雨水貯留施設の異常からその他のものに事故、問題等が生じても、町はその責めを負わないものとする。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。