○松茂町生活保護世帯に対する排水設備設置費助成金交付規程
令和3年3月22日
企管規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、公共下水道処理区域内において、下水道の普及を促進し、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全等、公共下水道の整備効果を早期に向上させるため、排水設備工事を実施した生活保護世帯(以下「被保護世帯」という。)に対し交付する助成金について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において用語の定義は、松茂町公共下水道条例(平成20年条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(2) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備で、条例の定めるところにより設置するものをいう。
(3) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、同法第5条第1項の規定による設置等の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けたものをいう。
(4) 被保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護を受けている世帯をいう。
(5) 改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造する工事及び既設の浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事をいう。
(助成対象者)
第3条 生活保護世帯排水設備設置費助成金(以下「助成金」という。)を受けることのできる者は、処理区域内に住所を有し、自己の建築物に居住している被保護世帯であり、かつ、排水設備の設置義務者であること。
2 前項の規定にかかわらず、町税等(国民健康保険税、介護保険料、各種公共施設使用料及びその他町の各種融資の償還金を含む。)を滞納している者は、助成の対象としない。
(助成対象工事)
第4条 助成金の交付の対象となる改造工事は、次に掲げる工事とする。
(1) くみ取便所を水洗便所に改造する工事及びこれに併せて行う公共下水道に直結する工事を含む排水設備工事
(2) 浄化槽を廃止する工事及びこれに併せて行う公共下水道に直結する工事を含む排水設備工事
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条に要する費用から、生活保護法第12条に規定する生活扶助の臨時的一般生活費として支給される下水道設備費の額を控除した額とする。ただし、1世帯当たりの最高限度額は、50万円とする。
2 前項の場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生活保護世帯排水設備設置費助成金交付申請書(様式第1号)を松茂町公共下水道条例施行規程(令和3年企管規程第15号)第8条第1項に規定する排水設備等(新設・増設・改築・変更)計画確認申請書とともに、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に申請するものとする。
(助成金の確定等)
第10条 管理者は、前条の届出を受理したときは、速やかに当該改造工事の完了検査を行い、完了後に助成金を交付するものとする。
(助成金交付の取消)
第11条 管理者は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の全部又は一部の交付の決定を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この規程に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が取消しを必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により交付決定された助成金の全部又は一部について取り消した場合には、既に交付された助成金があるときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。