○松茂町公共下水道受益者負担金等審議会設置規程

令和3年3月22日

企管規程第12号

(設置)

第1条 松茂町公共下水道事業の適正な運営を図るため、受益者負担金及び使用料等に関する調査審議機関として、松茂町公共下水道事業受益者負担金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 公共下水道事業の受益者負担金に関すること。

(2) 公共下水道事業の使用料に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に管理者が諮問する事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 町議会の議員 2人以内

(2) 学識経験を有する者 3人以内

(3) 受益者の代表者 6人以内

(4) 関係行政機関の職員 3人以内

(任期)

第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第3号の委員が、受益者としての要件を満たさなくなった場合及び前条第2項第4号の委員がその職を失った場合は、任期中であっても委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初に開催される会議は、管理者が招集する。

2 会議は、会長が議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は公開とする。ただし、松茂町情報公開条例(平成12年条例第44号)第6条の非公開部分が公になるおそれがある場合において、出席した委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。

(部会)

第7条 審議会の審議において特に必要があるときは、委員のうちより若干名をもって部会を設けることができる。

(報酬)

第8条 1号委員、2号委員及び3号委員には、第2条各号の任務遂行にあたり、松茂町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和28年条例第4号)別表による報酬を支給する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

松茂町公共下水道受益者負担金等審議会設置規程

令和3年3月22日 公営企業管理規程第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
令和3年3月22日 公営企業管理規程第12号