○松茂町公共下水道排水設備指定工事店規程
令和3年3月22日
企管規程第14号
(目的)
第1条 この規程は、松茂町公共下水道条例(平成20年条例第3号。以下「条例」という。)第5条に規定する指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(機械器具)
第4条 条例第7条第1項第2号の管理者が定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 管の切断用の機械器具
(2) 管の加工用の機械器具
(3) 接合用の機械器具
(遵守事項)
第8条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第3者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は、条例第4条に規定する排水設備等の新設等の工事の計画に係る管理者の確認を受けた後に着手すること。
(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工しないこと。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。
(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法人にあっては、その役員の氏名
(3) 専属する責任技術者の氏名
(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書及び指定工事店証、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに指定工事店証
(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し
(1) 条例第5条第3項の指定の更新を受けなかったとき
(3) 条例第12条の規定により事業の廃止の届出があったとき
(事務連絡会)
第12条 管理者は、指定工事店による排水設備工事等の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。