○松茂町防災行政無線放送施設設置事業分担金徴収条例施行規則
令和3年8月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂町防災行政無線放送施設設置事業分担金徴収条例(平成9年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
種別 | 分担金 |
個別受信機本体 | 2,300円 |
屋外アンテナ機器 | 14,000円 |
電源工事 | 実費 |
(分担金の減免申請)
第3条 条例第5条の規定により分担金の減免を受けることができる施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 二世帯住宅又は別棟の住宅
(2) 1事業所等で複数棟の事務所又は倉庫若しくは工場
(3) 前2号に掲げる施設のほか、町長が特に必要と認めた施設
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、減免の可否を決定するものとする。
附則
この規則は、令和3年8月1日から施行する。