○松茂町防災行政無線放送施設設置事業分担金徴収条例施行規則

令和3年8月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、松茂町防災行政無線放送施設設置事業分担金徴収条例(平成9年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第2条に規定する分担金の額は、次の表の左欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

種別

分担金

個別受信機本体

2,300円

屋外アンテナ機器

14,000円

電源工事

実費

(分担金の減免申請)

第3条 条例第5条の規定により分担金の減免を受けることができる施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 二世帯住宅又は別棟の住宅

(2) 1事業所等で複数棟の事務所又は倉庫若しくは工場

(3) 前2号に掲げる施設のほか、町長が特に必要と認めた施設

2 前項の規定による分担金の減免を受けようとする者は、個別受信機貸与兼分担金減免申請書(別記様式)に減免を受けようとする事由を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、減免の可否を決定するものとする。

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

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松茂町防災行政無線放送施設設置事業分担金徴収条例施行規則

令和3年8月1日 規則第19号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
令和3年8月1日 規則第19号