○松茂町税等に係る延滞金減免規則

令和4年12月16日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)等に規定する延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象税目等)

第2条 減免の対象となる税目等は、松茂町税条例(昭和25年条例第8号)に規定する町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税及び特別土地保有税、松茂町国民健康保険税条例(昭和29年条例第9号)に規定する国民健康保険税、松茂町介護保険条例(平成12年条例第26号)に規定する介護保険料並びに松茂町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第2号)に規定する後期高齢者医療保険料(以下「税等」という。)とする。

(延滞金の減免基準)

第3条 町長は、税等の納税者、特別徴収義務者又は納付者(以下「納税者等」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合で、やむを得ないと認めたときは、法令に定めがある場合を除き、延滞金を減免することができる。

(1) その財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難により損失を受けたとき。

(2) 貧困により、生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けるに至ったとき。

(3) 納税者等又はその者と生計を一にする親族の病気、又は負傷等により生活困窮状態にあるとき。

(4) 退職又は失職により著しく収入が減少し、生活困窮状態にあるとき。

(5) 事業を廃止し、若しくは休止したこと又は倒産により納付が困難なとき。

(6) 事業について著しい損失を受け納付が困難なとき。

(7) 滞納処分の執行前に分納納付を約束し、当該約束どおり納付したとき。

(8) 納税通知書等の送達の事実を知ることができない正当な理由があるとき。

(9) その他特別な事情により、延滞金を徴収することが困難であると町長が認めたとき。

(延滞金の減免申請)

第4条 延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町税吏員又は徴収職員において減免基準に該当することを把握できる場合は、当該申請書の提出を省略することができる。

(減免申請の時期)

第5条 前条第1項の規定による申請は、減免申請に係る税等が納付され、又は換価代金等が充当されることにより、完納となったときに行うことができるものとする。

(減免の決定)

第6条 町長は、第4条第1項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、延滞金減免決定(却下)通知書(様式第2号)により、その結果を通知するものとする。

2 第4条第2項の規定を適用する場合は、当該延滞金の減免処分の決裁をもって減免の決定をしたものとみなし、前項に規定する通知は、省略するものとする。

(減免の取消し)

第7条 町長は、延滞金の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免を取り消し、減免した延滞金を徴収する。

(1) 資力の回復その他の事情の変化により当該減免が不適当と認められるとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により当該減免を受けたと認められるとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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松茂町税等に係る延滞金減免規則

令和4年12月16日 規則第19号

(令和4年12月16日施行)