○松茂町議会ハラスメント防止条例

令和5年3月15日

条例第15号

町民から負託を受けた町議会議員は、町政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨を体現するとともに、住民全体の奉仕者として、住民福祉の向上に努めなければならない。

また、ハラスメントは、基本的人権及び個人の尊厳を著しく傷つけ、議会活動に支障を来し、議会の社会的信用及び信頼を失うことにつながる。よって、松茂町議会は、職員の人格を尊重することにより、議員による職員に対するあらゆるハラスメントの根絶と未然防止を決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、全ての議員が互いに人格を尊重し、相互に信頼し合い、議員及び議会としての役割を十分発揮するため、議員によるハラスメントを防止し、及び根絶するための処置を講じ、もって信頼される議会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ハラスメント」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 言葉、行為等により、相手を傷つけ、苦痛を与える行為、不快にさせる行為又は不利益を与える行為

(2) 社会的又は性的差別により、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為

(3) 職務上の地位、役職等の優位性を背景に、適正な職権の範囲を超えて、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為

(4) 性的指向、性自認等の望まない情報の暴露により、プライバシーを侵害し、相手を傷つける行為

(議員の責務)

第3条 議員は、町民全体の代表者として町政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理意識を持ち、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人権侵害に当たることを認識し、ハラスメントの防止に努めなければならない。

2 議員は、当該議員による職員に対するハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

3 議員は、ハラスメントに当たる言動を行っていると認められる事態に遭遇したときは、当該言動を行っている議員に対し厳に慎むべき旨を指摘し、解決するよう努めなければならない。

(議長の責務)

第4条 議長は、ハラスメントの根絶及び未然防止に努めるとともに、議員による職員に対するハラスメントがあると認められるときは、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。

(議長職務の代行)

第5条 議長が調査の対象になったときは副議長が、議長及び副議長が共に調査の対象になったときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。

(研修等)

第6条 議会は、ハラスメントの防止を図るため、議員に対し必要な研修等の実施に努めるものとする。

(議会の措置)

第7条 議長は、町長から議員によるハラスメントがあったことを報告されたときには、ハラスメントに関する事実関係を調査し、当該ハラスメントに係る苦情等を公正かつ適正に処理するため、松茂町ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、議長の報告を基に、加害者及び被害者の両者の状況及び事実の確認を行い、ハラスメントの発生原因を調査する。

3 委員会は、ハラスメントが悪質であり、緊急を要すると判断した場合は、原因究明及び再発防止のための措置に対する意見を議長に報告するものとする。

4 議長は、委員会の調査結果を尊重し、ハラスメントが確認された場合は、当該ハラスメントを行った議員に対して、指導、助言、注意その他必要な措置を講ずるものとする。

5 委員会の委員の設置その他必要な事項は、規程で定める。

(注意義務)

第8条 議員は、ハラスメントによる被害者及び関係者のプライバシーの保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松茂町議会ハラスメント防止条例

令和5年3月15日 条例第15号

(令和5年3月15日施行)