○松茂町個人情報保護法施行細則
令和5年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び松茂町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 | ||
文書、図面又は写真 | 複写機により複写したもの | 白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき50円 | ||
電磁的記録 | 実費相当額 | ||
写しの送付に要する費用 | 郵送等の料金に相当する額 |
備考
1 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として額を算定する。
2 日本産業規格A列3番を超える用紙については、これを日本産業規格A列3番の用紙に分割して複写され、又は出力されたものとした場合に必要な枚数に換算して額を算定する。
3 この表の区分以外のものの作成に要する費用の額は、実費とする。